○美馬市議会政務活動費の経理等に関する規程
平成19年3月16日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市議会政務活動費の交付に関する条例(平成19年美馬市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、市長から交付された政務活動費の経理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出手続等)
第2条 政務活動費の交付を受けた美馬市議会における会派(以下「会派」という。)の代表者及びこれの交付を受けた議員は、政務活動費の支出について決定を行うとともに、政務活動費の適正な執行に努めなければならない。
2 条例第7条に規定する政務活動費に関する経理責任者(以下「経理責任者」という。)及び政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の経理を掌り、領収書等の証拠書類を整理しなければならない。
3 経理責任者は、会派の代表者の決定を得て、政務活動費を支出しなければならない。
4 経理責任者は、証拠書類を徴し得ないものの支出については、会派の代表者の支払証明書(様式第1号)を付さなければならない。
5 会派の代表者及び政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の管理を行うための預金口座を設けなければならない。
(調査研究等出張の届出)
第3条 会派の代表者が当該会派の所属議員に調査研究、研修会参加若しくは要請・陳情活動のために市域外へ宿泊を伴う出張をさせる場合又は政務活動費の交付を受けた議員がこれらのために市域外へ宿泊を伴う出張をする場合は、出張届出書(様式第2号)を議長に提出するものとする。
(出張旅費の額等)
第5条 第3条に規定する出張に要する旅費の額は、美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成17年美馬市条例第43号)の基準を超えないものとする。
2 旅費を計算する場合には、旅費計算書(様式第5号)を使用するものとする。
項目 | 種類 |
調査研究費 | 調査研究費支出一覧(様式第6号) 調査研究経費内訳書(様式第7号) 調査研究報告書(様式第8号) 調査委託経費内訳書(様式第9号) 調査委託報告書(様式第10号) |
研修費 | 研修費支出一覧(様式第11号) 研修会(開催・参加)経費内訳書(様式第12号) 研修会(開催・参加)報告書(様式第13号) |
広報費 | 広報費支出一覧(様式第14号) 広報経費内訳書(様式第15号) |
広聴費 | 広聴費支出一覧(様式第16号) 広聴経費内訳書(様式第17号) 広聴報告書(様式第18号) |
要請・陳情活動費 | 要請・陳情活動費支出一覧(様式第19号) 要請・陳情活動経費内訳書(様式第20号) 要請・陳情活動報告書(様式第21号) |
会議費 | 会議費支出一覧(様式第22号) 会議等(開催・参加)経費内訳書(様式第23号) 会議等(開催・参加)報告書(様式第24号) |
資料作成費 | 資料作成費支出一覧(様式第25号) 資料作成経費内訳書(様式第26号) |
資料購入費 | 資料購入費支出一覧(様式第27号) |
2 議長は、収支報告書及び前項に規定する書類の内容について、会派の代表者若しくは経理責任者又は政務活動費の交付を受けた議員から説明を求めることができる。
3 議長は、収支報告書の内容に疑義があると認めるときは、会派の代表者又は政務活動費の交付を受けた議員に対し、収支報告書の修正を求めることができる。
4 議長は、収支報告書の写し及び第1項の規定により提出された書類の写しを市長に送付するものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、政務活動費の経理に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日議会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の美馬市議会政務活動費の経理に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この訓令の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月18日議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日議会訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。