○美馬市特別職の給料の特例に関する条例
平成21年2月27日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、財政の状況を考慮し、美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年美馬市条例第46号。以下「特別職給与条例」という。)に基づいて支給する給料の額の減額のための特例を定めるものとする。
職 | 減ずる割合 |
市長 | 100分の5 |
副市長 | 100分の5 |
教育長 | 100分の5 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、第2条中「副市長」とあるのは、「副市長及び収入役」と読み替えて適用する。
附則(平成22年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の美馬市特別職の給料の特例に関する条例第1条及び第2条の表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の美馬市特別職及び教育長の給料の特例に関する条例第1条、第2条の表及び第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定による改正後の美馬市特別職の給料の特例に関する条例第2条の表の規定は適用せず、美馬市特別職及び教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成27年美馬市条例第15号)第1条の規定による改正前の美馬市特別職及び教育長の給料の特例に関する条例第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定による改正後の美馬市特別職の給料の特例に関する条例第2条の表の規定は適用せず、美馬市特別職及び教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成27年美馬市条例第15号)第1条の規定による改正前の美馬市特別職の給料の特例に関する条例第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定による改正後の美馬市特別職の給料の特例に関する条例第2条の表の規定は適用せず、美馬市特別職及び教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成27年美馬市条例第15号)第1条の規定による改正前の美馬市特別職の給料の特例に関する条例第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月20日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美馬市特別職の給料の特例に関する条例の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年3月18日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。