○美馬市下水道施設接続推進助成金等交付要綱
平成23年10月3日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共下水道及び農業集落排水処理区域(以下「下水道区域」という。)内において、公共下水道及び農業集落排水処理施設(以下「下水道施設」という。)の普及を促進し、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全等下水道施設の整備効果を早期に向上させるために、その排水設備工事を実施した者に対し、美馬市排水設備工事費助成金(以下「助成金」という。)を交付又は分担金を減免することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、美馬市公共下水道条例(平成17年美馬市条例第147号。以下「下水道条例」という。)及び美馬市農業集落排水処理施設条例(平成17年美馬市条例第163号。以下「農集条例」という。)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 排水設備工事 くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は、既設の浄化槽を廃止して、下水道施設に接続する工事をいう。
(2) 分担金 美馬市公共下水道事業分担金徴収条例(平成17年美馬市条例第148号。)及び美馬市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年美馬市条例第164号。)に定めるものをいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付又は分担金の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 下水道区域内の土地若しくは建築物の所有者又は排水設備工事について当該土地若しくは建築物の所有者の同意を得た使用者(以下「所有者等」という。)であること。
(3) 助成金の交付対象者は、当該排水設備の設置義務者であること。
(4) 分担金の減免対象者は、分担金の納入義務者であること。ただし、美馬市公共下水道事業分担金徴収条例施行規則(平成17年美馬市規則第92号。以下「下水道事業分担金徴収条例施行規則」という。)第4条及び美馬市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成17年美馬市規則第111号。以下「農集事業分担金徴収条例施行規則」という。)第5条の規定により減免又は免除の決定を受けた者については、対象外とする。
(5) 下水道区域内において新しく建築物を建設し、下水道施設に接続する工事をした者についても分担金の減免対象者とする。
(6) 官公署でないこと。
(7) 市税及び分担金を滞納していない者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、排水設備工事費用の4割とし、助成金の交付額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、20万円を上限とする。
(助成金の交付申請及び請求)
第5条 申請者は、美馬市公共下水道条例施行規則(平成17年美馬市規則第91号)第4条第1項に規定する公共下水道排水設備工事確認申請書(以下「公共下水道排水工事確認申請書」という。)又は美馬市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年美馬市規則第109号)第4条第1項に規定する農業集落排水処理施設排水設備工事確認申請書(以下「農業集落排水処理施設排水設備工事確認申請書」という。)の提出に併せて、美馬市下水道施設接続推進助成金交付申請書(様式第1号)を、必要書類を添付したうえで市長に提出し、完了検査終了後、美馬市下水道施設接続推進助成金交付請求書(様式第2号)に必要な資料を添付し、市長に提出しなければならない。
(分担金の減免額)
第6条 分担金の減免額は5万円とする。ただし、平成23年4月1日以降、下水道事業分担金徴収条例施行規則第3条及び農集事業分担金徴収条例施行規則第4条により、早期接続奨励金の交付を受けた者(合併浄化槽設置者を除く。)については、2万円とする。
(助成金の交付又は分担金の減免)
第9条 助成金の交付又は分担金の減免にあたっては、決定後速やかに交付又は、減免するものとする。
(決定の取消し等)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付若しくは分担金の減免の決定を取り消し、又は既に助成した助成金若しくは還付金の全額を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な方法により助成金の交付若しくは分担金の減免の決定を受け、又は助成金若しくは還付金を受けたとき。
(2) 第7条ただし書により、減免後の分担金を納入した者が、供用を開始した年度、又は次年度末までに工事が完了しなかったとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(調査等)
第11条 市長は、助成金の交付又は分担金の減額の適正を期するため必要があるときは、関係書類のほか現地調査を担当職員に命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成31年3月1日告示第27号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月7日告示第217号)
この告示は、公表の日から施行する。