○美馬市同意徴集作業員設置要綱

令和4年8月16日

告示第225号

(趣旨)

第1条 この告示は、県営土地改良事業において、土地改良法(昭和24年6月6日法律第195号)における事業計画の変更手続の同意徴集作業を円滑に行うため、美馬市同意徴集作業員(以下「作業員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(作業員の業務)

第2条 作業員は、美馬市行政組織規則(平成17年美馬市規則第2号)に規定する部等の分課(以下「所属課」という。)のいずれかに所属し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 県営土地改良事業計画変更に伴う手続に必要な同意徴集業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(任用)

第3条 作業員は、その職務を適切に処理し得ると認められる者のうちから、市長が任用する。

2 作業員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用期間)

第4条 作業員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定める。

(勤務時間)

第5条 作業員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

2 所属課の長は、作業員に対し、前項の時間を超えて当該週の合計が38.75時間を超えない範囲で勤務を指示することができる。この場合は、1日については7.75時間を超えて勤務させないものとし、その週を含めて4週間以内に代休を与え、当該4週間を平均して1週間に30時間を超える勤務をさせないものとする。

(報酬及び費用弁償等)

第6条 作業員の報酬月額は11万円とし、期末手当及び通勤に係る費用弁償は支給しない。

2 公務のための旅行に係る費用弁償は、美馬市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美馬市条例第10号)第23条の定めるところによる。

3 市長は、第2条第1項に規定する業務に関する経費について予算の範囲内において支給することができる。

(副業の届出)

第7条 作業員は、営利活動により本市が支給する報酬以外の収入を得ようとする場合には、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する営利活動は、作業員の活動の妨げにならない範囲でなければならない。

(勤務地)

第8条 作業員は、市長が指定した場所で勤務することとする。

(活動報告)

第9条 作業員は、活動の状況を定期的に所属課の長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、作業員の活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

美馬市同意徴集作業員設置要綱

令和4年8月16日 告示第225号

(令和4年9月1日施行)