○美馬市自動通話録音機貸与事業実施要綱

令和5年2月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、電話を起点とした悪質商法や特殊詐欺による高齢者等の消費者被害を未然に防止し、高齢者等の消費者被害防止の普及啓発を図るため、市民に対して自動通話録音機(以下「装置」という。)を貸与する美馬市自動通話録音機貸与事業(以下「貸与事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 貸与事業の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、美馬市在宅老人福祉事業実施要綱(平成17年美馬市告示第17号)の規定による緊急通報装置の貸与を受けている者は除く。

(1) 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する者

(2) 日中、65歳以上の高齢者のみとなる世帯に属する者

(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める世帯に属する者

(貸与の申請)

第3条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美馬市自動通話録音機貸与申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、美馬市自動通話録音機貸与利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(貸与期間)

第5条 装置の貸与期間は、装置の引渡した日から起算して1年間を経過した日までとする。ただし、前条の規定による装置の貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が貸与期間が満了する日の1月前までに装置を返却する旨の意思表示をしない場合には、貸与期間を1年間延長するものとし、以後も同様とする。

(貸与の条件)

第6条 装置の貸与は、1世帯につき1台とし、その貸与については無償とする。

2 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与を受けた装置を利用者の住所地で使用すること。

(2) 貸与を受けた装置の設置を利用者が行うこと。

(3) 貸与を受けた装置は、取扱説明書に従って適切に使用すること。

(4) 貸与を受けた装置を接続することで発生する電気料金その他の費用について利用者が負担すること。

(5) 貸与を受けた装置を処分し、又は目的外に使用しないこと。

(6) 貸与を受けた装置を転貸し、売却し、又は譲渡しないこと。

(7) 貸与を受けた装置を利用する必要がなくなった場合は、前条に規定する貸与期間にかかわらず、当該装置を返還すること。この場合において、美馬市自動通話録音機返還届(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(8) 貸与を受けた装置が故障、又は亡失したときは、速やかにその旨市長に報告しなければならない。

3 前項第2号の規定にかかわらず、利用者による装置の設置が困難な場合は、市に依頼することができる。

(届出等)

第7条 利用者は、装置の貸与中に美馬市自動通話録音機貸与申請書の内容に変更が生じたときは、美馬市自動通話録音機利用変更届(様式第4号)により速やかに市長に届け出なけらばならない。

(貸与した装置の返還)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は美馬市自動通話録音機貸与決定取消通知書(様式第5号)により利用者にその旨通知するものとする。

(1) 虚偽、又は不正の手段により貸与を受けたとき。

(2) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 第6条第2項各号に規定する事項を遵守しないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めたとき。

(市への協力)

第9条 利用者は、貸与された装置の利用に関し、市長からアンケート調査等の依頼があった場合は協力するものとする。

(免責)

第10条 市長は、貸与した装置によって発生した事故、損害等について、賠償の責任を負わないものとする。

(貸与状況の管理)

第11条 市長は、美馬市自動通話録音機利用者台帳(様式第6号)により、装置の貸与状況を管理するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、貸与事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市自動通話録音機貸与事業実施要綱

令和5年2月1日 告示第11号

(令和5年2月1日施行)