○美馬市立学校管理規則
平成17年3月1日
教育委員会規則第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育活動(第2条―第9条の3)
第3章 学期及び休業日(第10条・第11条)
第4章 児童及び生徒の管理(第12条―第22条)
第5章 職員及び学校組織(第23条―第47条)
第6章 施設設備の管理(第48条―第53条)
第7章 表簿・文書及び公印の取扱い(第54条―第56条)
第8章 雑則(第57条・第58条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、美馬市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について必要な事項を定めるものとする。
第2章 教育活動
(教育目標の設定)
第2条 校長は、毎年度初めに教育目標を設定し、教育活動その他学校運営の状況について保護者等に対して説明に努めるものとする。
(教育課程の編成)
第3条 校長は、毎年度学習指導要領の基準に従い、かつ、児童生徒及び地域の実態等を踏まえ教育課程を編成し、これを学年始めに美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
(教材の選定)
第4条 学校は、児童生徒に使用させる教材について保護者の経済負担の軽減を考慮して有益適切なものを選定しなければならない。
(準教科書の承認)
第5条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書でない場合に使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認申請は、使用1月前までに校長から教育委員会に対し行わなければならない。
(教科用図書以外の教材の使用)
第6条 学校において学年又は学級の児童生徒全部に対し教材として次のものを使用する場合は、あらかじめ校長は教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他参考書
(2) 学習の課程又は休業日中に使用する各種の学習書、練習帳及び日記帳
2 前項の届出は、使用20日前までに校長から教育委員会に対し行わなければならない。
(共同利用)
第7条 学校は、実験器具、健康診断用備品その他教材教具等で高価なものについては、学校間の共同利用に努めなければならない。
(校外行事の承認等)
第8条 校長は、学校における修学旅行、集団宿泊活動については30日前までに、対外試合その他の校外行事で宿泊を要する場合は7日前までに教育委員会の承認を得なければならない。
2 校長は、校外行事を実施した場合は、当月分をまとめて翌月10日までに教育委員会に報告しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、遠足及び修学旅行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
4 前各項の学校行事の計画を作成するに際しては、教育価値、児童生徒の安全及び保護者の経済的負担に配慮しなければならない。
(学校の自己評価)
第9条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、当該学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(学校の関係者の評価)
第9条の2 学校は、前条第1項の評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するように努めるものとする。
第3章 学期及び休業日
(学期)
第10条 学年を分けて、次の2学期とする。
第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで
第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで
(休業日等)
第11条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認め教育委員会の承認を得た日
2 前項の規定にかかわらず、校長は、教育委員会の承認を得て、別に秋季休業日を置くことができる。この場合において、夏季休業日又は冬季休業日の日数の一部を秋季休業日の日数に充てるものとする。
4 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により、臨時に授業を行わない場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
第4章 児童及び生徒の管理
(就学すべき学校)
第12条 児童及び生徒の就学すべき学校は、別に規則で定める。
(在籍者数の報告)
第13条 校長は、年度当初の児童生徒の在籍者数を、速やかに教育委員会に報告しなければならない。また、毎月末の在籍者数を翌月5日までに報告しなければならない。ただし、異動がない場合は、この限りでない。
(出席状況)
第14条 校長は、児童生徒の出席状況を常に把握し、その出席状況が良好でない場合において、出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときには、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(出席停止)
第15条 校長は、伝染性疾患等により集団活動に支障があると思われる疾患にかかり、又はそのおそれのある児童生徒に対しては、出席の停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の規定により、出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 校長は、性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認められる児童生徒があるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
4 教育委員会は、前項の申出があった場合において、出席停止を相当と認めるときは、期間を定めて当該児童生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。
5 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
6 前項に掲げるもののほか、出席停止に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
(成績の評価)
第16条 児童生徒の成績の評価は、学習指導要領に示されている目標を基準として行う。
2 前項の評価の方法については、校長が定めるものとする。
(原級留置)
第17条 校長は、各学年の課程の修了を認めることができないと判定した児童生徒その他進級させることが教育上不適当であると認める児童生徒については、原学級に留め置くことができる。
2 校長は、前項の処置を行ったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(卒業の認定及び卒業証書)
第18条 校長は、所定の教育課程を修了したと認められる児童生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与しなければならない。
(危機管理)
第19条 校長は、児童生徒の事故等の予防に努めるとともに、事故発生時における対処についてあらかじめ方法を定めておかなければならない。
(運転免許証の確認等)
第20条 校長は、毎年4月1日以降遅滞なく、運転免許を受けている県費負担教職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。
(1) 本市が所有する自動車等の使用の承認(私有車の公務使用に関する運転登録を含む。)を受けている者又は受けようとする者
(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者
3 校長は、前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。
(事故その他の事案)
第21条 校長は、児童及び生徒の非行、傷害、事故死等、学校教育に影響を及ぼす事故が発生したときは、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 事故発生年月日
(2) 事故者の学年及び氏名
(3) 事故の概要
(4) 学校の事故処理の概要
(5) 前各号に定めるもののほか、特に報告必要があると認められる事項
3 校長は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにその事情を文書により教育委員会に報告をしなければならない。
(1) 管理する施設において災害又は盗難があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号、第4号、同法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項並びに同法第29条第1項の規定のいずれかに該当すると認められるとき。
(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失により違法に他人に損害を与えたとき。
(5) 職員の職員に係る交通事故が発生したとき。
(6) 県費負担教職員が重大な交通違反により検挙されたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。
4 職員は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにその事情を校長に報告しなければならない。
(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。
(2) 交通事故が発生したとき。
(3) 交通違反により検挙されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。
(運転記録の確認)
第22条 校長は、教育長が必要であると認めるときは、運転免許を受けている県費負担教職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。
第5章 職員及び学校組織
(職員)
第23条 学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、事務職員及び学校栄養職員を置くことができる。
2 前項に規定する事務職員は事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとし、学校栄養職員は主査、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとする。
3 学校には第1項に定めるほか、市費負担の教職員として助教諭、総括調理員、主任調理員、副主任調理員、調理員及びその他の職員を置くことができる。
4 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
(県費負担教職員の職務)
第24条 校長は、校務をつかさどり所属職員を監督する。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
4 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
5 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
6 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。
7 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。ただし、徳島県教育委員会の兼務発令を受け、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどることができる。
8 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
9 事務室長は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどり、事務職員を監督するとともに、次の各号に掲げる事務について代決する。
(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。
(2) 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。
10 主査は、校長の監督のもと、高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。
11 事務長は、校長の監督のもと、事務をつかさどり、事務職員を監督する。
12 主任は、校長の監督のもと、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。
13 主任事務は、相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。
14 主事は、事務又は技術をつかさどる。
15 学校栄養職員の主査は、高度の知識又は経験を必要とする技術をつかさどる。
16 助教諭は、教諭の職務を助ける。
17 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
18 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
19 事務室長、主査、事務長、主任、主任主事及び主事は、事務職員のうちから徳島県教育委員会が任命する。
20 主査、主任、主任主事及び主事は、学校栄養職員のうちから徳島県教育委員会が任命する。
21 学校栄養職員は、徳島県教育委員会の任命を受け、必要に応じ、児童生徒の教育をつかさどることができる。
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第24条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に該当各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(学校事務グループ)
第24条の3 教育委員会は、学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営への支援を行うため、複数の学校によって構成する学校事務グループを置く。
2 学校事務グループにグループリーダーを置き、事務室長をもって充てる。ただし、学校事務グループを構成する学校(以下「グループ内各校」という。)に事務室長の職にある者がない場合又は複数ある場合は、教育委員会が指名する。
3 グループ内各校の校長は、学校単位で解決できない課題の解消及び業務の負担の軽減を図るため、グループリーダーと連携を図るものとする。
4 グループリーダーは、教育委員会その他関係機関との連絡調整を行うとともにグループ内各校の事務職員に対し、必要な助言、指導及び支援を行う。
5 前各項に定めるもののほか、学校事務グループに関し必要な事項は、別に定める。
(市費負担職員の職務)
第25条 市費負担職員は、校長の監督を受け職務に従事する。
2 前項の職務については、別に定めるところによる。
(学校医等の職務)
第26条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。ただし、報酬等については別に定めるところによる。
(校務分掌)
第27条 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに教育委員会に報告しなければならない。
(主任等)
第28条 学校には、教務主任、学年主任、保健主事及び事務担当主任を置くことができる。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教務をつかさどる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年に関する校務をつかさどる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理する。
5 事務担当主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
6 教務主任及び学年主任は、当該学校の指導教諭又は教諭のうちから校長が命ずる。
7 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭のうちから校長が命ずる。
8 事務担当主任は、当該学校の事務職員のうちから校長が命ずる。
第29条 小学校に生徒指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。
2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、児童の生徒指導をつかさどる。
3 生徒指導主任の発令については、当該学校の指導教諭又は教諭のうちから校長が命ずる。
第30条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導をつかさどる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、当該学校の指導教諭又は教諭のうちから校長が命ずる。
第31条 学校に人権教育主事を置き、必要な場合は併せて人権教育主任を置くことができる。
2 人権教育主事及び主任は、校長の監督を受け、学校における人権教育をつかさどる。
3 人権教育主事及び主任の発令については、当該学校の指導教諭又は教諭のうちから校長が命ずる。
第32条 12学級以上の学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
3 司書教諭の発令については、当該学校の教諭のうち司書教諭の講習を修了したもののうちから校長が命ずる。
第33条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(学校評議員)
第34条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。
3 学校評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の実施、学校と地域の連携の進め方など、校長の行う学校運営に関して意見を述べ、助言を行うものとする。
4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(校長の職務代理)
第35条 校長に事故ある場合又は校長が欠けた場合には、教育委員会の助言を受けて副校長又は教頭がその職務を代理する。この場合において、副校長又は教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理する。
2 前項に規定する校長に事故ある場合とは次のとおりとし、校長が欠けた場合とは死亡又は退職をしたときとする。
(1) 長期海外旅行等により、校長の職務執行が著しく困難なとき。
(2) 長期の病気休暇等で校長から職務についての指示が得られないとき。
(3) 分限又は懲戒処分による停職又は休職等の理由で職務の執行ができないとき。
(4) その他校長から意思表示を求めることができないとき。
3 副校長又は教頭が校長の職務代理を行うことになった場合は、代理するものの氏名、代理する事由、代理する期間等を具して教育委員会に校長職務代理届により届け出るものとする。
(校長不在の場合の事務代決)
第36条 校長不在の場合は副校長が、校長及び副校長が不在の場合は教頭がその事務を代決する。ただし、副校長を置かない学校にあっては、教頭がその事務を代決する。
(1) 所掌校務に係わる事実証明等を行うこと。
(2) 所掌校務に係わる照会、回答等を行うこと。
(3) その他の所掌校務に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。
(職員会議)
第37条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議は、その学校の全職員で構成し、次に掲げる事項等を取り扱う。
(1) 校長は学校の管理運営に関する方針等を周知すること。
(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって所属職員の意見を聞くこと。
(3) 所属職員相互の連携をはかること。
(職員の出張)
第38条 職員の出張は、校長が命ずる。この場合において、県外出張のときは、教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の県外出張は、教育委員会の承認を受けなければならない。
3 職員は、出張から帰任したときは、直ちに校長に口頭を持ってその概要を報告するとともに、週休日、休日及び代休日を除き、5日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、校長の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。
(職員の休暇)
第39条 職員の休暇については、あらかじめ校長に請求しなければならない。この場合において、休暇の日数が週休日、休日及び代休日を除き、引き続き7日以上にわたるときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 校長の休暇については、あらかじめ教育委員会に請求しなければならない。
3 前2項の場合において、非常変災又は疾病等やむを得ない事由により、事前に承認を得られなかった場合においては、職員は校長に、校長は教育委員会にその事由を付して速やかに届け出なければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、連続する8日以上の期間の特定病気休暇(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和40年徳島県人事委員会規則7―1)第10条第2項に規定する特定病気休暇をいう。)の承認を求めるに当たっては、医師の診断書を添えて願い出なければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、市費職員の休暇にあっては、市の条例による。
(私事旅行等)
第40条 私事のため週休日、休日及び代休日を含め5日以上にわたる旅行をしようとするときは、あらかじめその行先及び期間を職員は校長に、校長は教育長に届け出なければならない。ただし、私事による海外旅行については、職員は校長の、校長は教育長の承認を得るものとする。
2 校長は、前項ただし書の規定により職員の海外旅行の承認をした場合は、教育長に届け出るものとする。
(職務に専念する義務の特例)
第41条 職員の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年徳島県条例第11号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和49年徳島県人事委員会規則第85号の2)によるものとする。
2 職員は、職務に専念する義務の免除を受ける場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、校長の承認を得るものとする。
(1) 人間ドックほか福利厚生に関する事業
(2) 教員免許更新に関する研修
(3) 職専免研修(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定に基づく研修)
(4) 前3号に掲げる事項を除くほか、教育委員会が認める事項
3 市費負担職員の職務に専念する義務の特例については、美馬市条例を適用する。
(教員の研修)
第42条 教員が授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修しようとするときは、あらかじめ、校長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により教員が研修をした場合は、事後に研修報告を校長に提出しなければならない
(勤務報告)
第43条 校長は、職員の休暇、出張等勤務状況を年度ごとに、勤務報告書により、翌年の4月20日までに教育委員会に報告しなければならない。
(職員の進退に関する意見の申出)
第44条 校長は、その所属する職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に対して申し出ることができる。
2 校長は、その所属職員の分限その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(人事評価)
第45条 職員の人事評価に必要な事項は、別に定める。
(事務引継)
第46条 校長が長期にわたってその職を離れ、また、転任、退職等したときは発令の日から5日以内に事務を引き継ぎ、事務引継完了届を教育長に提出しなければならない。
(人事記録)
第47条 校長は、県費負担職員の人事記録カードを常に整理し、保管しなければならない。
第6章 施設設備の管理
(施設、設備の管理)
第48条 校長は、学校の施設及び設備を管理し、その適切な維持に努めなければならない。
2 事務職員は、施設及び設備の事務をつかさどる。
(施設及び設備の亡失及び毀損)
第49条 盗難災害等の事故により学校の施設及び設備の全部又は一部が亡失し、又はき損した場合は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
2 施設及び設備の処分は、定められた手続によらなければならない。
(施設及び設備の使用)
第50条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令の範囲内において、学校の施設及び設備を社会教育その他の公共のために使用させることができる。
2 前項の場合において、使用期間が7日以上にわたるとき、又は異例のものであるときは、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。
(寄附の受納)
第51条 校長は、金品又は物品の寄附を願い出た者があるときは、教育委員会の承認を得て受納するものとする。
(防火警備)
第52条 校長は、学校の防火及び警備について責任者を定める等常にこれに対する措置を講じておかなければならない。
(日直及び宿直)
第53条 日直及び宿直は、校長が命ずるものとする。
2 日直及び宿直は、学校の施設、設備、書類の保全、盗難の予防及び文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。
第7章 表簿・文書及び公印の取扱い
(表簿)
第54条 学校において備え付けなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条第1項に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌、卒業証書授与原簿、旧職員人事記録カード 永久保存
(2) 公文書綴、学校において定めた規定 5年保存
(表簿の電子化)
第55条 学校教育法施行規則第28条第1項に規定する表簿は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第9条の規定により、徳島県公立小中学校「学校業務支援システム」統合型校務支援システムを利用して保存することができる。
2 電子化した表簿の取扱いについては、美馬市学校情報セキュリティポリシーによるものとし、十分配慮する。
(文書及び公印の取扱い)
第56条 学校における文書及び公印の取扱いは、次の掲げるものによって処理する。
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
2 保存年限を過ぎた公文書については、校長の責任において適宜廃棄処分する。
3 公印は、学校印及び校長印とする。
4 公印は、校長又は校長の指定者が保管する。
第8章 雑則
第57条 校長は、法令及びこの規則に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な公務規定を定めることができる。
第58条 この規定に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(令和2年度における夏季休業日の特例)
2 令和2年度における夏季休業日は、第11条第1項第4号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から8月23日までとする。
(令和2年度における学期の特例)
3 令和2年度における学期は、第10条の規定にかかわらず、第1学期は4月1日から10月11日までとし、第2学期は10月12日から翌年3月31日までとする。
(令和3年度における学期の特例)
4 令和3年度における学期は、第10条の規定にかかわらず、第1学期は4月1日から10月10日までとし、第2学期は10月11日から翌年3月31日までとする。
附則(平成18年3月31日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月22日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月22日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月25日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成26年10月1日より施行する。
附則(平成28年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月25日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年2月14日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年8月31日までの間における改正後の第24条の2第2項第3号の規定の運用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年6月26日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月21日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第43条の規定は、令和3年度以降の勤務状況に係る報告について適用し、令和2年度分までの勤務状況に係る報告については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。