○美馬市プロポーザル方式実施要綱

平成24年12月25日

告示第136号

美馬市プロポーザル方式実施要綱(平成17年美馬市告示第102号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 市が発注する建設工事、建設工事関連委託業務、物品の供給及び役務の提供(以下「業務等」という。)の契約を行おうとする場合において、高度な技術又は専門的な知識を必要とし、かつ、その性質又は目的が価格だけでの競争になじまないと判断される業務等の契約に当たり、提案書等の提出を求め、提出された提案書等の審査及び評価をしてその内容、業務等遂行能力等が最も優れている提案者(以下「最優秀提案者」という。)を選定し、随意契約を行う方式をいう。

(2) 提案書等 プロポーザル方式を採用する業務等の実施体制、実施方針、技術提案等に関する提案書及び企画案をいう。

(3) 提案者 プロポーザル方式に参加する資格があると認める者であって提案書等を提出するものをいう。

(4) 公募型プロポーザル方式 プロポーザル方式を採用する業務等の概要、参加資格等を公表して提案書等の提出者を公募し、当該提案者のうちから最優秀提案者を選定し、随意契約を行うプロポーザル方式をいう。

(5) 指名型プロポーザル方式 提案書等の提出者をあらかじめ指名し、当該提出者のうちから最優秀提案者を選定し、随意契約を行うプロポーザル方式をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式の対象となる業務等(以下「対象業務等」という。)は、次に掲げる業務であって、市長が必要と認めたものとする。

(1) 都市計画調査、地域・地区計画調査、総合計画調査、分野別計画調査、市場経済調査、環境影響調査、広報計画調査、複数の分野にまたがる調査等広範かつ高度な知識と豊かな経験を必要とする業務等

(2) 大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計、地域の特性を考慮した情報化計画、高度な計算・解析を伴う調査等新たな技術を要するものであって高度な知識と豊かな経験を必要とする業務等

(3) 象徴性、記念性、芸術性、創造性等を求められるものであって、高度な技術力を必要とする業務等

(4) 先進的な前例が少なく特殊な実験又は診断・解析を必要とする業務等

(5) 標準的な実施方法が定められていない業務等

(6) 計画から完了までを一括発注することにより、事務の効率化、経費の削減等を図ることができると認められる業務等

(7) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式によることが適当であると認められる業務等

(実施の決定)

第4条 プロポーザル方式により発注しようとする業務等を所管する課等の長(美馬市財務規則(平成17年美馬市規則第36号)第2様第6号及び第7号に規定する課等の長をいう。以下「担当課長」という。)は、当該業務等の内容に応じて、次の各号に掲げる事項を美馬市建設工事請負業者選定要綱(平成17年美馬市告示第3号)第7条に規定する建設工事指名審査委員会又は美馬市物品調達等競争入札参加資格選定要綱(平成17年美馬市告示第101号)第7条に規定する美馬市物品調達等競争入札参加資格審査会(以下これらを「指名審査委員会」という。)の審査に付さなければならない。

(1) 業務等の名称及び概要

(2) 業務等の概算設計額

(3) 契約期間

(4) プロポーザル方式を採用する理由及び導入効果

(5) 公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式の別

(6) 事業日程

(評価委員会の設置)

第5条 前条の規定によりプロポーザル方式の実施を決定したときは、適正かつ公平に最優秀提案者を決定するため、業務等ごとにプロポーザル方式評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(評価委員会の所掌事務)

第6条 評価委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) プロポーザル方式の実施要領

(2) 提案書等の評価基準

(3) 公募式プロポーザル方式における参加表明者の資格条件

(4) 提案書等の審査及び評価

(5) 前各号に掲げるもののほか、提案書等に必要な事項

(評価委員会の組織)

第7条 評価委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(委員)

第8条 委員は美馬市副市長事務分担規則(平成29年美馬市規則第30号)第2条に規定する当該業務等の事務を担当する副市長(以下「担当副市長」という。)及び当該業務等に関連する部等の長(美馬市財務規則第2条第4号及び第5号に規定する部等の長及び行政委員会等の部等の長をいう。以下「担当部等の長」という。)をもって充てる。

2 前項に規定する委員のほか、担当副市長以外の副市長、担当部等の長以外の部等の長、当該業務等の事務を担当する課等の長、当該業務等に関連する部等に属する課等の長、学識経験者等の委員を置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第9条 評価委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(評価委員会の会議)

第10条 評価委員会の会議は、必要の都度委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、評価委員会の会議に付する事案について急を要するもの等については、持ち回りの方法により委員の同意を得て、評価委員会の審査に代えることができる。

(秘密の保持)

第11条 評価委員会の会議に出席した職員及び学識経験者等は、当該会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(審査結果の報告)

第12条 委員長は、評価委員会の審査の結果を市長に報告する。

(庶務)

第13条 評価委員会の庶務は、当該プロポーザル方式により発注しようとする業務等を担当する課等(以下「担当課」という。)において行う。

(参加資格要件等)

第14条 プロポーザル方式への参加者は、次に掲げるすべての資格要件等を満たしていなければならない。

(1) 対象業務等について本市での競争入札参加資格を有していること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。

(3) 美馬市建設業者等入札参加資格停止措置要綱(平成17年美馬市告示第62号)の規定に基づく入札参加資格停止及び美馬市物品調達等競争入札参加資格選定要綱第19条の規定による資格の取消しを受けていないこと。

(4) 美馬市の締結する契約からの暴力団排除措置要綱(平成23年美馬市告示第41号)に基づき暴力団関係者であるとの認定を受け、契約排除措置中の者でないこと。

(5) 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。

2 前項第1号の規定は、当該業務等において本市の競争入札参加資格を有する者が少数であるとき又はないときは、適用しない。

3 プロポーザル方式への参加者が、第24条に規定する契約締結までの間に前項の参加資格を有しなくなった場合は、その時点で失格とする。

(公募型プロポーザル方式の実施)

第15条 市長は、公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは、次に掲げる事項を、本市のホームページ及び掲示板への掲示その他の方法により公表するものとする。

(1) 業務等の名称、内容及び履行期限

(2) 提案書等の提案者の資格

(3) 提案書等の評価基準

(4) 担当課の名称

(5) 関係書類の交付期間、場所及び方法

(6) 提案書等の提出期限、場所及び方法

(7) 募集から提案採否決定までの日程

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(参加表明手続)

第16条 公募型プロポーザル方式において、提案書等の提出を希望する者は、前条の規定による公表において指定する日までに、公募型プロポーザル参加表明書(様式第1号)及び必要書類(当該公表において指定されたもの)を市長に提出しなければならない。

(参加資格の確認)

第17条 市長は、前条の規定による公募型プロポーザル参加表明書の提出があったときは、評価委員会に諮り、参加表明者の資格条件を審査し、及び確認した後、参加資格の確認の結果をプロポーザル参加資格確認結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により参加資格を有することを確認した者には、提案書等提出選定通知書(様式第3号)により提案書等の提出を求めるものとする。

3 市長は、第1項の規定により参加資格を有しないことを確認した者には、その理由を付して通知するものとする。

4 参加資格を有することを認める旨の通知を受けた者は、提案書等提出選定通知書に基づき提案書等を提出するものとする。

5 参加資格を有しないことの通知を受けた者は、その通知を受けた日から7日以内(休日(美馬市の休日を定める条例(平成17年美馬市条例第2号)第1条に規定する休日をいう。)を含まない。)に市長に対して、プロポーザル参加資格確認結果通知書に付された理由についての説明を求めることができる。

(指名型プロポーザル方式の実施)

第18条 市長は、指名型プロポーザル方式を実施しようとするときは、第14条第1項に規定する参加資格要件を満たし、かつ、業務経歴、技術職員の経験等を勘案し、発注しようとする業務等に関し十分な履行能力を有するものと認められる者のうちから、3者以上を選定する。ただし、特別な理由があると認める場合は、2者の選定によることができるものとする。

(提案書等提出者選定通知書)

第19条 市長は、前条の規定により選定した提案書等提出者に対して、第15条に規定する事項を記載した提案書等提出選定通知書を通知するものとする。

2 提案書等提出者に選定された者は、前項の規定による通知により指定された日までに提案書等提出参加(承諾・辞退)(様式第4号)により意思を表示しなければならない。

(提案書等の提出)

第20条 第17条第2項又は前条の規定により提案書等の提出者に選定された者は、別に定める提出期日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 提案書等

(2) 業務等の実施方針及び実施手法

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に指示された書類

(提案書等の採用)

第21条 市長は、前条の規定により提出された提案書等を評価委員会に諮って、当該業務等の目的及び内容に最も適した提案書等を採用する。

2 前項に規定する提案書等の採用は、別表に定める評価基準により行うものとする。この場合において、評価委員会の委員長は必要があると認めるときは、提出者に対して、提案内容の説明を求めることができるものとする。

3 市長は、前2項の規定により採用した提案書を提出した者(以下「受託予定者」という。)に対して、提案書等採用通知書(様式第5号)を通知するものとする。

(不採用通知)

第22条 市長は、提案者のうち提案書等を採用しなかった者に対して、提案書等不採用通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(最優秀提案者の特例)

第23条 市長は、当該最優秀提案者が第14条第1項の規定に該当することとなった場合は、同項の規定に該当しないもので別表の基準による評価が次順位の者を新たに最優秀提案者として手続を行うことができる。

(業務仕様の協議及び契約締結)

第24条 市長は、最優秀提案者と発注する業務等の仕様の内容について協議してその内容を決定し、当該最優秀提案者と契約を締結するものとする。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年6月19日告示第94号)

この告示は、平成25年6月20日から施行する。

(平成25年8月20日告示第106号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年11月28日告示第95号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月15日告示第205号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美馬市プロポーザル方式実施要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に実施の決定をしたプロポーザル方式案件から適用し、この告示の施行日前に設置した評価委員会の委員長及び委員の構成については、改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第21条、第23条関係)

提案書等を採用するための評価基準

評価項目

評価の視点

指標

業務の理解度

業務の理解度は、十分か。

業務実施方針の内容

提案内容の的確性

業務の実施手法は、妥当か。

実施フロー

検討項目の内容は具体的で量も妥当か。

主要検討事項工程表

独創性かつ現実性があるか。

採用する手法は、妥当か。

コスト

コストは妥当か。

参考見積書(1枚)

特定テーマに対する取組み姿勢

特定テーマに対する取組み姿勢が明確で、かつ、適切であるか(合意形成・景観・環境への配慮)

取組方針等

内部情報伝達

発注者の指示等を的確に理解し、ミス等が少ないか。

ヒアリング又は提案プレゼンテーションの内容

説得力

説明に説得力があるか。

論理的か。

協調性

冷静に議論できるか。

反抗的ではなかったか。

資料調達力

打合せ資料・報告書が分り易いか。

誤字・脱字は、少ないか。

備考 上記内容を参考に、発注業務に適した評価項目を加除修正し、評価項目ごとに数値化による点数配分を設定する。

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美馬市プロポーザル方式実施要綱

平成24年12月25日 告示第136号

(令和3年10月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成24年12月25日 告示第136号
平成25年6月19日 告示第94号
平成25年8月20日 告示第106号
令和元年11月28日 告示第95号
令和3年10月15日 告示第205号