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美馬市わくわく移住支援事業について【東京圏版・大阪圏版】

 美馬市わくわく移住支援事業制度概要(東京圏版・大阪圏版)

 

 美馬市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、徳島県と共同して行う徳島わくわく移住支援事業を活用して、美馬市に移住した者に対して、美馬市わくわく移住支援事業補助金を交付します。

 令和7年度より「東京圏」を対象にした従来の制度(美馬市わくわく移住支援事業)に加え、「大阪圏」を対象にした制度(美馬市わくわく移住支援事業プラス)がスタートしました。

 

(東京圏版)美馬市わくわく移住支援事業補助金制度概要

 

移住支援金(東京圏版)

対象要件

  1. 東京圏からの移住者
  2. 新規就業者、新規起業者、専門人材、テレワーク従事者、関係人口のいずれかであること
  3. 申請時において、市内に住所を有して3か月以上1年以内
  4. 申請時において、就労してから3か月以上経過していること
  5. 補助金の交付申請する内容と重複する他の公的給付制度を受けていない
  6. 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転出しないことを誓約する
  7. 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71条)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  8. 暴力団員または暴力団密接関係者ではない
  9. 徳島県が新次元・とくしま医療人材確保・養成対策事業により実施する「医師・看護職員を対象とした移住支援金」の支給を受けていない者で、今後も受ける予定が無いこと
  10. 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと
  11. この補助金と重複する他の公的給付制度を受けていないこと
  12. その他美馬市又は徳島県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

 

  • 東京圏からの移住者:住民票を移す10年間のうち通算5年以上、住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていた者を対象とする。また、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業へ就職した者は通学期間も対象期間に加えることが出来る。
  • 新規就業者:就職先が、徳島県の移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した者。
  • 新規起業者:1年以内に徳島県が実施する創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定を受けている者。
  • 専門人材:プロフェショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者。
  • テレワーク従事者:所属先企業からの命令ではなく、自己意思で移住し、移住元での業務を継続する者。
  • 関係人口:民間企業に就職した者、農業で就労している者、開業した者。(関係人口については、要項に詳細条件を記載しています。)

 

補助金の額

1世帯あたり上限100万円(単身世帯の場合は60万円)

詳しくは、「美馬市わくわく移住支援事業補助金募集要項(PDF)」を御確認ください。

 

 提出書類

  1. 申請書(PDF)
  2. 誓約書(PDF)
  3. 就業証明書(新規就業者・専門人材)(PDF )
  4. 就業証明書(テレワーク)(PDF )

※添付書類についての詳細は募集要項を御確認ください。

 

(大阪圏版)美馬市わくわく移住支援事業プラス補助金制度概要

1.移住支援金(大阪圏版)

対象要件

  1. 大阪圏からの移住者
  2. 新規就業者、新規起業者、専門人材、テレワーク従事者、関係人口のいずれかであること
  3. 申請時において、市内に住所を有して3か月以上1年以内
  4. 申請時において、就労してから3か月以上経過していること
  5. 補助金の交付申請する内容と重複する他の公的給付制度を受けていない
  6. 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転出しないことを誓約
  7. 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71条)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  8. 暴力団員または暴力団密接関係者ではない
  9. 徳島県が新次元・とくしま医療人材確保・養成対策事業により実施する「医師・看護職員を対象とした移住支援金」の支給を受けていない者で、今後も受ける予定が無いこと
  10. 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと
  11. この補助金と重複する他の公的給付制度を受けていないこと
  12. その他美馬市又は徳島県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

 

  • 大阪圏からの移住者:住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、住民票を移す直前に連続して1年以上大阪圏(京都府、大阪府及び兵庫県を指す)に在住していた者を対象とする。また、大阪圏に在住しつつ大阪圏内の大学等に進学し、大阪圏内の企業等へ就職した者(雇用保険の被保険者としての就職に限る)については通学期間中も対象期間に加える事が出来る。
  • 新規就業者:就職先が、徳島県の移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した者。
  • 新規起業者:1年以内に徳島県が実施する創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定を受けている者。
  • 専門人材:プロフェショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者。
  • テレワーク従事者:所属先企業からの命令ではなく、自己意思で移住し、移住元での業務を継続する者。
  • 関係人口:民間企業に就職した者、農業で就労している者、開業した者。(関係人口については、要項に詳細条件を記載しています。)

 

補助金の額

・移住支援金:1世帯あたり上限50万円(単身世帯の場合は30万円)

 

2.就職応援金(大阪圏版)

対象要件

  1. 令和7年4月1日以降に大阪圏から美馬市に転入した
  2. 住民票を移す直前に、連続1年以上、大阪圏に在住していた
  3. 新規就業者、新規起業者、専門人材、テレワーク従事者、関係人口のいずれかであること
  4. 大学又は大学院の卒業・修了年度において、大阪圏内に本部がある大学等の同圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了している
  5. 就職応援金の申請時において、卒業・終了日から1年以内かつ、就労開始日から3ヶ月以上1年以内であること
  6. 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転出しないことを誓約
  7. 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71条)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  8. 暴力団員または暴力団密接関係者ではない
  9. 徳島県が新次元・とくしま医療人材確保・養成対策事業により実施する「医師・看護職員を対象とした移住支援金」の支給を受けていない者で、今後も受ける予定が無いこと
  10. 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと
  11. この補助金と重複する他の公的給付制度を受けていないこと
  12. その他美馬市又は徳島県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
  • 大阪圏:京都府、大阪府及び兵庫県を指す
  • 新規就業者:就職先が、徳島県の移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した者。
  • 新規起業者:1年以内に徳島県が実施する創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定を受けている者。
  • 専門人材:プロフェショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者。
  • テレワーク従事者:所属先企業からの命令ではなく、自己意思で移住し、移住元での業務を継続する者。
  • 関係人口:民間企業に就職した者、農業で就労している者、開業した者。(関係人口については、要項に詳細条件を記載しています。)

就職応援金の額

・就職応援金:30万円

 

申請方法

詳しくは、「美馬市わくわく移住支援事業プラス補助金募集要項(PDF)」を御確認ください。

 

提出書類

  1. 申請書(PDF)
  2. 誓約書(PDF)
  3. 就業証明書(新規就業者・専門人材)(PDF)
  4. 就業証明書(テレワーク)(PDF)

※添付書類についての詳細は募集要項を御確認ください。

 

申し込みについて(共通事項)

募集期間

令和8年2月27日(金曜日)まで

 

 提出先

市民環境部 ふるさと振興課

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