令和6年12月21日から徳島県特定最低賃金が次のとおり適用されます。
①業 種 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
時 間 額 1,070円
②業 種 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時 間 額 1,038円
※造作材・合板・建築用組立材料製造業は令和6年の金額改正はありません。令和6月11月1日から、徳島県最低賃金980円が適用されます。
最低賃金についてのお問い合わせ先
〇徳島労働局賃金室 (TEL:088-652-9165)又は最寄りの労働基準監督署へ
最低賃金改正に伴う労務等のご相談や業務改善助成金に関してのお問い合わせ先
〇徳島働き方改革推進支援センター (TEL:0120-967-951)