徳島県最低賃金
令和4年10月6日から徳島県内で適用される最低賃金は、時間額855円になります。
・徳島県最低賃金は、正社員、パート、アルバイト等の呼称に関係なく、徳島県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
・(一部の特定業種には、徳島県最低賃金とは別に特定最低賃金が定められています。)
・徳島県最低賃金は、正社員、パート、アルバイト等の呼称に関係なく、徳島県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
・(一部の特定業種には、徳島県最低賃金とは別に特定最低賃金が定められています。)
徳島県特定最低賃金
令和4年12月21日から、「徳島県特定最低賃金」が改定されます。
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・特定の産業で働く労働者に適用される「徳島県特定最低賃金」は、「徳島県最低賃金」より高い金額が適用されます。詳細は以下のとおりですので、事業主の皆様におかれましては、最低賃金の確認及び支払いについて、ご留意ください。
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・特定の産業で働く労働者に適用される「徳島県特定最低賃金」は、「徳島県最低賃金」より高い金額が適用されます。詳細は以下のとおりですので、事業主の皆様におかれましては、最低賃金の確認及び支払いについて、ご留意ください。
発効日:令和4年12月21日
造作材・合板・建築用組立材料製造業 | 時間額876円(現行どおり) |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 時間額977円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 時間額942円 |
問い合わせ先
【最低賃金に関すること】
・徳島労働局 労働基準部 賃金室
・TEL:088-652-9165
・徳島労働局 労働基準部 賃金室
・TEL:088-652-9165