令和6年10月から児童手当の制度が一部変更になりました。
(令和6年12月支給分から適用)
※制度改正にあたり、手続きが必要な場合があります。
手続きの要否については、こちらをご覧ください。
支給対象
高校年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等
※父母がともに児童を監護・養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計の中心者)が、手当の受給資格者になります。
※児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)があったり父母等と別居している場合であっても、当該児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象となります。
その他
- 児童を養育している未成年後見人
- 児童養護施設等に入所している場合、その施設長または里親
- 父母が国外におり、祖父母等が国内で児童を養育している場合、その祖父母等(父母指定者)
- 離婚協議中で父母が別居(住民票上も)している場合、児童と同居している方(同居優先)(単身赴任等で監護が継続する場合を除く)
※いずれの場合も、支給対象となる児童は、日本国内に住所を有する必要があります。(留学を除く)
児童手当の手続はお早めに!!
児童手当を受給するためには、必ず認定請求の手続が必要です。
手当は、原則として手続した月の翌月分から支給します。手続が遅れると、さかのぼって手当を受け取ることはできません。
出生や転入などにより新たに受給資格が発生した場合は、必要な書類がそろわなくても、まずは手続をしてください。
※受給資格者の方が住民登録されている市町村で手続をしてください。
※公務員の方は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にお問い合わせください。
▼美馬市で初めて児童手当を受給する方は、こちらをご確認ください。
▼養育状況の変更、住所・氏名の変更など、各種変更手続については、こちらをご確認ください。
▼毎年6月に、児童手当の受給要件を引き続き満たしているか確認しています。詳しくはこちらをご確認ください。
支給額
対象となる児童の年齢等 | 児童1人あたりの月額 |
---|---|
3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) | 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 |
3歳以上~高校年代 | 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
※第3子以降とは、大学年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童等のうち、3番目以降の児童をいいます。
※児童等の婚姻、出産、別居にかかわらず、父母等に監護相当の日常生活上の世話・保護及び生計費の負担がある場合には、第3子以降の算定対象となります。
支給時期と支給方法
原則として次の月日に、受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
- 2月11日(12・1月分)
- 4月11日(2・3月分)
- 6月11日(4・5月分)
- 8月11日(6・7月分)
- 10月11日(8・9月分)
- 12月11日(10・11月分)
※11日が土・日曜日、祝日等の場合は、その直前の平日が支給日となります。
支払通知書は送付しませんので、受給者の振込口座の入金明細等でご確認ください。
児童手当支払証明書について
児童手当支払証明書が必要となる場合は、子どもすこやか課で手続をしてください。