制度の概要
令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。
この制度は、一定の基準を満たす法人からの申請に対して、市が空家等管理活用支援法人として指定を行い、指定を受けた法人が法第24条各号の業務を実施することで、不足している専門知識や人員を補完することができ、空き家対策の推進に寄与するものです。
美馬市の空家等管理活用支援法人の指定に関する方針
本市では、協定締結による美馬市空き家等対策プラットフォームとの連携や業務委託等により、空き家の管理や活用に関する相談対応及び支援を行っております。
そのため、空家等管理活用支援法人に期待される業務を概ね行うことができていることから、当分の間、支援法人は指定しないこととします。