固定資産税の課税について
固定資産税は、土地、家屋及び償却資産等の固定資産にかかる税金です。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
このうちの家屋は、住宅や店舗、事務所、物置、車庫等のことをいいます。
家屋を取り壊したときの手続きについて
家屋を取り壊したときは、「家屋滅失届」の提出が必要となります。
※固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産が課税対象となります。年末に取り壊す場合は、お早めに税務課(固定資産税担当)までご連絡ください。
提出書類及び添付書類
- 解体業者からの領収書等の写し(必要に応じて提出していただくことがあります。)
現場確認
提出された「家屋滅失届」をもとに、税務課(固定資産税担当)の職員が現場確認を行います。家屋の滅失が確認できましたら、翌年度の課税台帳から登録を抹消します。
税額について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産が課税対象となり、その年の4月から始まる年度について1年分課税されます。
※年の途中で取り壊しても、年税額は変わりません。