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新型コロナウイルス感染症に感染した国保被保険者に係る傷病手当金について

2021年10月12日公開

美馬市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり、感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

対象者(以下のすべてを満たす方)

  1. 美馬市国民健康保険被保険者である。
  2. 被用者である(勤務先に雇用され、給与の支払いを受けていること)。
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われたため、療養のため労務に服することができなかった。
  4. 労務に服することができなかった日の給与が、全部又は一部を減額された。

※以下の方は対象になりません。

  • 自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱等の症状はないが、勤務先から自宅待機を命じられた。
  • 発熱等の症状はないが、感染予防のため欠勤した。
  • 事業主が事業を休業または廃止した。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額) ÷ (左記期間の就労日数) × 3分の2 × 支給日数

  • 直近3か月は、次の「支給日数」における最初の支給日の前月以前3か月です。
  • 給与収入には、通勤手当等の非課税所得、賞与は含まれません。
  • 給与が一部支給される場合や、休業補償を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

支給日数

労務に服することができなくなった日から起算して、連続3日間(※)の待機期間を経過した後、4日目以降の労務に服することができなかった日数。
なお、審査の結果、新型コロナウイルス感染症(疑いの場合を含む)による療養と認められなかった期間は除きます。
(※) 3日間を経過するまでに出勤した場合は、待機期間が成立しません。出勤日の翌日以降、労務に服することができなくなった日から改めて起算します。

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで)

申請書の記入

  • 申請者は世帯主の方です。
  • 被保険者情報、振込先等を記入してください。
  • 世帯主名義の口座以外に振込を希望する場合は【受取代理人の欄】を記入してください。(押印が必要です。)
  • 連絡先は平日の日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。
  • 支給対象となる方について記入してください。
  • 医療機関を受診されていない方は、勤務先に事業主記入欄への記入を依頼してください。
  • 勤務先に作成を依頼してください。
  • 勤務先ごとに傷病手当金を計算しますので、2カ所以上で勤務されている方は、勤務先ごとに必要です。

(当面の間、提出不要となりました。)

・医療機関に作成を依頼してください。

・医療機関を受診されていない場合は必要ありません。

※申請書等を印刷できない場合は、保険健康課まで申請書の郵送を依頼してください。
※申請書に記入いただいた内容について、ご本人や勤務先に、医療機関等に問い合わせる場合がありますので、ご了承ください。

申請書の提出

1~4(または、1~3)の申請書を併せて保険健康課へ提出してください。

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