10月15日(火)に公示、10月27日(日)が投票日、開票日となります。開票は午後9時10分から「新町公園 多目的体育館うだつアリーナ」で行います。
「投票について」
□投票に必要な「投票所入場券」は、選挙の公示日となる10月15日以降速やかに郵送します。投票所の職員に本人の投票所入場券を提出してください。
□投票所入場券の表面に「投票区名」「投票場所」を記載してあります。10月27日(日)に投票する場合は「10月27日(日)当日投票所一覧」をご確認ください。
□10月27日(日)に投票する場合は、投票所入場券裏面の「宣誓書」への記入は不要です。
□10月16日(水)から10月26日(土)の期間中も投票することができます(期日前投票といいます)。詳しくは「期日前投票について」をご確認ください。
□投票所入場券を紛失してしまった場合は、身分証明書(運転免許証等)による本人確認ができれば投票することができます。
□投票所入場券は公職選挙法施行令の規定により、選挙の公示日(または告示日)以後速やかに発送することとなっています。
※今回の選挙より「重清西投票所」及び「芝坂投票所」が変更となっておりますのでご注意ください。
※また、「穴吹南投票所」として使用しております「穴吹スポーツセンター」については、現在改修中ですので、今回に限り「穴吹小学校体育館」を投票所として使用いたします。ご注意ください。
「期日前投票について」
□期日前投票とは、仕事や旅行、冠婚葬祭等の理由により、10月27日(日)(投票日当日)に投票に行くことができない場合に、期日前投票所で事前に投票することができる制度です。
□期日前投票は下表のどの期日前投票所でも投票することができます。
期日前投票所名 | 期日前投票所の設置場所 | 期日前投票期間 | 期日前投票時間 |
---|---|---|---|
"穴吹町 期日前投票所" | 美馬市役所 北館1階 103会議室 | 10月16日(水)から 10月26日(土)まで | 午前8時30分から 午後8時00分まで |
"美馬町 期日前投票所" | 美馬町市民サービスセンター 1階 101会議室 | 10月21日(月)から 10月26日(土)まで | 午前8時30分から 午後8時00分まで |
"脇町 期日前投票所" | 美馬市地域交流センター ミライズ1階 会議のハコ | 10月21日(月)から 10月26日(土)まで | 午前8時30分から 午後8時00分まで |
"木屋平 期日前投票所" | 木屋平複合施設 2階 201会議室 | 10月21日(月)から 10月26日(土)まで | 午前8時30分から 午後6時00分まで |
期日前投票をする場合は、「投票所入場券」の裏面「宣誓書」を事前に記入し、期日前投票所までお持ちください。
「宣誓書の記入のしかた」
□鉛筆または、ボールペンで記入してください。
□期日前投票をする日付、氏名、生年月日、現住所を記入してください。
□入場券を紛失してしまった場合でも期日前投票所には予備の宣誓書を備えてありますので、身分証明書(運転免許証等)による本人確認ができれば期日前投票をすることができます。
「不在者投票制度について」
長期の仕事や就学などで、期日前投票日や投票日当日に投票に行けない方は「不在者投票」により投票をすることができます。このうち選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票」
美馬市選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されている人が滞在地の選挙管理委員会で不在者投票による投票を行うための投票用紙を請求する場合は、美馬市選挙管理委員会に「投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書」を提出する必要があります。
美馬市選挙管理委員会は「投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書兼宣誓書」に記入された請求者の住所に投票用紙を郵送しますので、投票用紙を受け取り後は滞在先の選挙管理委員会で投票をしてください。投票した投票用紙は滞在先の選挙管理委員会から美馬市選挙管理委員会へ送付されます。
なお、滞在地の不在者投票ができる期間は、告示日(または公示日)の翌日から選挙期日の前日までです。また、美馬市の投票所が閉鎖する時刻である午後8時までに投票用紙が到着しておかなければなりませんので、郵送に要する日数を考慮して手続きは早めに行ってください。
「投票用紙及び不在者投票用封筒」の請求には以下の様式をダウンロードして必要事項を記入のうえ美馬市選挙管理委員会に提出してください。
「指定病院等における不在者投票」
病院等施設に入院又は入所している場合は、投票用紙等を病院等施設長を通じて請求することができ、投票は病院等施設長の管理する場所で行います。病院等施設長に指定病院等における不在者投票による投票の申請をしたい旨を伝えてください。
「郵便等による不在者投票」
郵便等投票による不在者投票とは、「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」を持っている方で、定められた障害の区分、程度に該当する場合、また、「介護保険の被保険者証の要介護区分が要介護5」の方が郵送等で投票できる制度です。詳しくは「郵便等による不在者投票の手続について」をご確認ください。
郵便等投票による不在者投票制度を利用して投票をするためには、あらかじめ美馬市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。そのうえで「不在者投票請求書」により美馬市選挙管理委員会に投票用紙を請求することで投票用紙等が申請者に郵送されることとなります。
なお、郵便等投票による不在者投票の投票用紙が請求できる期間は、公示日(または告示日)の翌日から選挙期日4日前までにしなければならないこととなっています。
「郵便等投票証明書」を申請するためには以下の様式をダウンロードして内容を記入のうえ美馬市選挙管理委員会に提出してください。
郵便等投票による不在者投票の制度を利用して投票用紙を請求するためには以下の様式をダウンロードして内容を記入のうえ美馬市選挙管理委員会に提出してください。
「郵便等による不在者投票における代理投票」
郵便等による不在者投票ができる方で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた障害のある方は、あらかじめ美馬市選挙管理委員会に届出をした者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載(代理投票)をさせることができます。詳しくは「郵便等による不在者投票の手続について」をご確認ください。
郵便等投票による不在者投票制度を利用して代理投票をするためには、あらかじめ美馬市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。そのうえで「不在者投票請求書(代理記載制度用)」により美馬市選挙管理委員会に投票用紙を請求することで投票用紙等が申請者に郵送されることとなります。
なお、郵便等投票による不在者投票の投票用紙が請求できる期間は、公示日(または告示日)の翌日から選挙期日4日前までにしなければならないこととなっています。
代理投票による「郵便等投票証明書」を申請するためには以下の様式をダウンロードして内容を記入のうえ美馬市選挙管理委員会に提出してください
郵便等投票による不在者投票における代理投票の制度を利用して投票用紙を請求するためには以下の様式をダウンロードして内容を記入のうえ美馬市選挙管理委員会に提出してください。