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国民健康保険税の納付について

2021年9月25日公開

1.保険税の納め方と納期限について

1.納税義務者は世帯主

被保険者一人ひとりが納税義務者になるのではなく、被保険者の属する世帯の世帯主が納税義務者になります。 世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯主に課税されますので、納税通知書は世帯主宛に送付されます。世帯主が75歳になり、後期高齢者医療保険に移っても同様です。
保険税は資格を得た月の分から納めなければなりません。(届出をした月からではありません。)加入の届出が遅れた場合は、加入資格を得た時点まで遡って保険税を納めることになります。

2.納め方の種類

国民健康保険税の納め方の種類は、普通徴収と特別徴収があります。普通徴収は、市からお送りする納付書または口座振替で、4月から翌年3月までの12カ月分を7月から翌年の2月までの8回で納めていただきます。また、特別徴収は、年金から国民健康保険税を差し引いて納めていただく方法です。なお、年金からの特別徴収になりますと、年金から天引きされている方の確定申告等の社会保険料控除として含めることができます。
国民健康保険税の納期は、次のとおりです。

普通徴収の納期限
期別1期2期3期4期5期6期7期8期
納期限7月末8月末9月末10月末11月末12月25日1月末2月末

※納期限日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日になります。
※口座振替納付の場合は、納期限日が振替になります。

特別徴収の納期限
期別1期2期3期4期5期6期
納期限4月6月8月10月12月2月

※下記の1から3の事項すべてにあてはまる場合は、世帯主の年金から天引き(特別徴収)で納めていただくことになります。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入していること
  2. 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

なお、特別徴収の対象とならない方は、納付書等で納めていただきます。
※特別徴収の停止を希望される方は、申出により納付方法を口座振替に変更することができます。金融機関で口座振替依頼書を提出後、税務課で変更申出の手続きをしてください。

2.納税通知書について

国民健康保険税の税額をお知らせする納税通知書は、7月初旬頃に、世帯主宛てに郵送します。
年度途中に資格の異動や所得更正があった場合は、当初課税額が変更になりますので、手続きをした翌月中旬に課税額の変更通知書等を改めて送付します。
税額が変更した場合は、納期ごとの税額をご確認いただき、お間違いないように納付をお願いします。

・資格の異動(取得・喪失)についてはこちら

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