注目ワード

チャットボット

閉じる

国民健康保険の手続き

2021年8月17日公開

勤め先の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
以下のような事項に該当したときは、必ず14日以内に次の窓口で届出をしてください。

届出に来られる際は次の書類をお持ちになり、お越しください。

届出者本人の個人番号確認のため、次のいずれか1点

通知カード(コピー可)、個人番号カード(裏面コピー可)
個人番号が記載された住民票の写し

申請者の本人確認のため、公的機関が発行した書類のうち

顔写真付のものは1点(運転免許証、パスポート、各種障害者手帳など)
それ以外のものは2点(各種保険の資格確認書、年金手帳、介護保険被保険者証など)
※本人に代わって代理人が申請書を提出される場合、上記の書類の他に印鑑と委任状(両面印刷)が必要です。

国保に加入するとき

このようなとき届出の際に必要なもの・注意事項
他の市町村から転入したとき住民票の異動手続きをしてから、国保の届出をしてください
勤め先の健康保険をやめたとき健康保険等資格喪失証明書
※勤め先での健康保険加入期間によっては証明書が複数枚必要になる場合があります。詳しくは保険健康課(0883-52-5601)までお問い合わせください。
こどもが生まれたとき住民票の異動手続きをしてから、国保の届出をしてください
生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき在留カードまたは特別永住者証明書

国保をやめるとき

このようなとき届出の際に必要なもの・注意事項
他の市町村に転出するとき住民票の異動手続きをしてから、国保の届出をしてください
勤め先の健康保険に加入したとき加入した健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
国民健康保険被保険者証または資格確認書
被保険者が死亡したとき住民票の異動手続きをしてから、国保の届出をしてください
※葬祭費の支給申請ができます。喪主の通帳及び、喪主の印鑑を持参してください。
生活保護を受けるようになったとき保護開始決定通知書
国民健康保険被保険者証または資格確認書
外国籍の人が出国するとき在留カードまたは特別永住者証明書
国民健康保険被保険者証または資格確認書

その他のとき

このようなとき届出の際に必要なもの
氏名や世帯主、市内で住所が変わったとき国民健康保険被保険者証または資格確認書
世帯を分けたり一緒にしたとき国民健康保険被保険者証または資格確認書
修学のため他の市町村に居住したとき学生証または在学証明書、転出先の住民票
国民健康保険被保険者証または資格確認書
施設入所のため他の市町村に居住したとき入所証明書、転出先の住民票
国民健康保険被保険者証または資格確認書
保険証をなくしたとき警察にも届出をしてください

カテゴリー

新着情報

採用情報

便利なサービス