1.国民健康保険税について
国民健康保険税は、医療費の支払いなど国民健康保険事業に要する費用にあてるための目的税で、次の3つの区分で構成されています。
医療保険分・・・・・・・医療分の支払にかかる課税額
後期高齢者支援金分・・・後期高齢者支援金分等の納付に要する費用にかかる課税額
介護納付金分・・・・・・介護納付金分の納付に要する費用にかかる課税額
2.保険税の計算方法
国民健康保険税は、加入者ごとに算定した医療保険分、後期高齢者支援金分及び加入者のうち40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者につき算定した介護納付金分との合計額です。
医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分は、それぞれ所得割額、均等割額、平等割額の合計額です。課税限度を超える場合には、課税限度額とします。
資産割額(加入者の固定資産税(土地・家屋分)に応じて計算)については、令和5年度より廃止となりました。
所得割額・・・加入者の前年中の総所得金額等にもとづき計算
均等割額・・・加入者の1人あたりの金額
平等割額・・・一世帯あたりの金額
※遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付などの非課税所得は含みません。
※退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、計算対象に含みません。ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
※確定申告が不要とされている上場株式等に係る配当所得などについて、申告を選択された場合は、国民健康保険税を算定する上での所得に含まれます。
3.保険税の税率
令和6年度の税率は、次のとおりです。
項目 | 医療保険分 (加入者全員) |
後期高齢者支援金分 (加入者全員) |
介護納付金分 (40歳~64歳の加入者) |
---|---|---|---|
所得割額 |
課税標準所得×税率 8.8% |
課税標準所得×税率 2.7% | 課税標準所得×税率 2.7% |
均等割額 | 32,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
平等割額 | 21,000円 | 6,000円 | 0円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
※年税額=所得割額+均等割額+平等割額
※課税標準所得=前年中の総所得金額等-控除額430,000円
※医療保険分、後期支援金分、介護納付金分でそれぞれ定める課税限度額を超えた場合は、超えた分の金額は課税されません。
※資産割は令和5年度から廃止しました。