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保険料について

2023年4月1日公開

後期高齢者医療制度では、被保険者1人1人が保険料を納めます。

保険料の決まり方

保険料の算定方法については徳島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

保険料の納め方

年額18万円以上の年金を受給されている方は、原則として年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。
ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える場合は年金天引きの対象になりません。
年金天引きの対象にならなかった方および年額18万円未満の年金を受給されている方は、納付書または口座振替で保険料を納めてください(普通徴収)。

  • 納付方法が普通徴収になった場合に口座振替を希望する方は、通帳、金融機関登録印および本人確認書類を持参の上金融機関に届出してください。
    金融機関に届出した後口座振替が開始されるまで、約2か月かかりますのでご注意ください。
  • 特別徴収されているが口座振替に変更したい方は、保険健康課へお問い合わせください。

保険料を滞納したとき

保険料を滞納した場合は、地方税の例による滞納処分を受けることがあります。
その後も特別な理由もなく滞納が続くと、保険証を返還していただき、資格証明書を交付する場合があります(この場合、医療費がいったん全額自己負担となります)。

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