保険税の軽減
1.低所得者軽減
一定の所得金額以下の世帯に対して自動で軽減される軽減措置です。
擬制世帯主(他の医療保険に加入している世帯主)を含む被保険者全員(特定同一世帯を含む)の軽減判定所得の合計額が、次の計算による基準以下になる場合、均等割額と平等割額の軽減が適用されます。
7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
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5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+53万5千円× (被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
※分離譲渡所得(土地・建物等)は特別控除前の額となります。
※専従者給与(控除)がある場合は、事業主に戻します。
※65歳以上の方の年金所得からは、15万円を控除した額が判定基準額になります。
※加入者(擬制世帯主を含む)全員の所得申告が必要です。
※「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度により国民健康保険被保険者の資格を喪失した方で、継続して同一の世帯に所属する方のことです。
※「給与所得者等」とは、加入者(擬制世帯主を含む)のうち、前年中に一定の給与所得及び公的年金等に係る所得がある方のことです。
年度途中で異動した世帯の軽減判定について
年度途中に被保険者が異動しても、4月1日現在の判定のままです。ただし、世帯主の異動があった場合(新規加入・世帯主変更・世帯合併・世帯分離など)については、その月を基準として判定をします。
2.特定世帯および特定継続世帯における医療分および支援分の軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険の被保険者が1名になった世帯について、移行後5年間は平等割を2分の1軽減し、その後3年間は、平等割額を4分の1軽減します。
※該当世帯で世帯主の変更などがあった場合は、措置が適用除外になります。
3.6歳までの未就学児に係る均等割半額軽減
未就学児(0歳から年度末までに6歳に到達する国保加入者)に係る均等割額が半額に軽減されます。自動で判定されるため、手続きは不要です。なお、世帯の所得状況により低所得者軽減の適用がある場合は、軽減後の均等割額から半額に軽減されます。
4.倒産・解雇などで離職した方の軽減
倒産・解雇などによる離職(雇用保険の特定受給資格者)や正当な理由のある自己都合で退職(雇用保険の特定理由離職者)された方の国民健康保険税が申請により軽減されます。
- 適用の条件
以下のすべての要件を満たしている方- 失業(離職)時点で65歳未満であること。
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の交付を受けていること。
- 受給資格者証等に記載の離職理由番号が、「11.12.21.22.23.31.32.33.34」のいずれかであること。
- 軽減内容
対象となる方の対象年分の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を算定します。 - 軽減期間
離職の翌日の属する月から翌年度末まで - 申請に必要な書類等
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」