地域密着型サービス指定申請について
令和6年4月1日以降は、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、厚生労働大臣が定める様式を使用しなければならないこととされましたので、下記厚生労働省ホームページ「2.指定申請様式等の使用原則化」からダウンロードし、使用してください。
『介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化』の「2.指定申請様式等の使用原則化」
事前相談
指定申請書提出の前に、必ず事前相談を行ってください。また、事前相談にお越しになる場合は、必ず事前にご連絡ください。本申請前に人員や設備の状況の確認を始め、申請書類の作成状況等を確認させていただきます。
美馬市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会での意見聴取
介護保険法上、地域密着型サービスの指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないこととされています。美馬市においては、美馬市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会で意見の聴取を行い、承認させていただきます。運営協議会は年2回程度(8月頃、3月頃)しか開催していませんので、申請書が提出されてすぐに開催されるものではありません。そのため、できる限り早い時期から、長寿・障がい福祉課に事前相談を行う等、計画的な指定準備等を行っていただけますようお願いします。





