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自動車臨時運行許可について

2022年2月27日公開

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車(251cc以上の自動二輪も含む)を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合など、公道を臨時的に走らせるために、あらかじめ運行の期間・目的・経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。

1・申請受付について

申請受付は運行日の当日または前日
申請場所は市民課および脇町市民サービスセンターの業務時間内です。

2.申請に必要なもの

1.自動車臨時運行許可申請書 申請時に受付窓口にてお渡しします。
2.自動車損害賠償責任保険証明書 原本のみ・コピー不可
※使用期間中有効なものに限る
※自賠責保険の契約期間の終期が最終日の正午までとなっている場合には、契約期間最終日については許可できません。
3.車体番号等の自動車情報を確認できる書類 原本のみ・コピー不可
(例)自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書 などの原本
4.手数料 車両1台につき750円
5.申請者の本人確認書類ができるもの
※運転免許証等の顔写真付きのものをご用意ください。

3.運行期間と経路

  1. 期間については最長で申請日を含めて5日間(土・日・祝日含む)となります。
  2. 経路については、運行目的を達成するための必要合理的な経路となります。 美馬市が出発地・経由地・着地のどれかに該当する場合となります

4.返却について

運行期間満了後5日以内に、臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(ナンバープレート)は返納してください。
※上記期限内に返却がない場合は、道路運送車両法の規定により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。
※臨時運行許可番号標(ナンバープレート)は限られた枚数で運営されていますので、早めの返却をお願いします。

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