概要
美馬市では、公立の小中学校に通うお子さんのいるご家庭で、経済的な理由により教育費の負担が困難なご家庭を対象に、学用品費・学校給食費・修学旅行費等の必要な援助を行っています。
対象児童生徒
(1)要保護児童生徒
・生活保護を受給されているご家庭の児童生徒
児童または生徒の保護者が、生活保護法に規定する要保護者である場合は、そのお子さんを「要保護児童生徒」として認定します。
(2)準要保護児童生徒
・生活保護を受けていないが、それに近い程度、経済的にお困りのご家庭の児童生徒
援助の対象となる費用
(1)要保護児童生徒
医療費、修学旅行費
※要保護児童生徒の学用品費等その他の費用は、生活保護で支給されます。
(2)準要保護児童生徒
学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費(新1年生対象)、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、学校給食費、医療費
・医療費は、学校から治療指示のあった学校保健法で定められた疾病のみが対象です。
(虫歯、中耳炎、結膜炎など)
申込みについて
お申し込みには学校長の意見が必要ですので、就学援助を希望される場合は、お子さんが通っている小中学校へお申し出ください。
申し込みに必要な書類
・就学援助申込書
・承諾書(所得調査等のため)
※市外から転入された方は、所得課税証明書が必要な場合があります。