2022(令和4)年4月1日より民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる事に伴い、マイナンバーカードの有効期間の取り扱いが以下のように変更になります。
なお、既に所持しているマイナンバーカードの有効期間を変更するものではありません。
カードの発行日において | 有効期間 |
20歳以上の方 | 10年間(発行日から10回目の誕生日まで) |
20歳未満の方 | 5年間(発行日から5回目の誕生日まで) |
カードの発行日において | 有効期間 |
18歳以上の方 | 10年間(発行日から10回目の誕生日まで) |
18歳未満の方 | 5年間(発行日から5回目の誕生日まで) |
ただし、2022(令和4)年4月1日前後の有効期間判定の取り扱いについては、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日が基準日となり、マイナンバーカードが発行されますので御注意ください。