セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度は、取引先企業等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等等により経営の安定に支障を生じている中小企業の方への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。
この制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項各号及び第6項のいずれかに該当する経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の市長の認定が必要です。
(認定を受けても保証や融資が受けられないこともありますので、ご注意ください。)
(認定申請書の有効期限について)
認定書の発行から30日間が保証協会への申込期限となります。
【お知らせ】
令和6年12月1日以降、認定要件及び申請書の様式が変更となっていますので、ご注意ください。(旧様式では受付できません。)本ホームページに掲載している最新の様式を使用いただくとともに、必要書類を再度ご確認ください。
また、各要件に係る必要資料も合わせてご提出をお願いします。
(重要)令和6年12月1日以降の変更点について
・新型コロナウイルス感染症以前との比較様式終了
・利益率減少要件の追加(試算表が必須)
・指定業種と非指定業種の両方を営んでいる事業者の申請要件の統一、変更
セーフティネット保証 第4号認定手続きについて
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠で保証(保証割合100%)を利用することができる措置です。
新型コロナウイルス感染症対策により、セーフティーネット保証4号における指定地域が指定されています。
現在対応しておりません。
セーフティネット保証 第5号認定手続きについて
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況が悪化している(国が一定期間ごとに定めるもの)業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。セーフティネット保証5号の指定業種は次のとおりです。
【指定期間】令和7年3月31日まで※指定期間は3ヶ月ごとに必要に応じて延長されます。
セーフティネット保証5号指定業種(令和5年10月1日~令和5年12月31日) (PDF 744KB)
セーフティネット保証5号指定業種(令和6年1月1日~令和6年3月31日) (PDF 4.91MB)
セーフティネット保証5号指定業種(令和6年4月1日~令和6年6月30日) (PDF 778KB)
セーフティネット保証5号指定業種(令和6年7月1日~令和6年9月30日) (PDF 828KB)
セーフティネット保証5号指定業種(令和6年10月1日~令和6年12月31日)(PDF 793KB)
セーフティネット保証5号指定業種(令和7年1月1日~令和7年3月31日) (PDF 196KB)
○対象者
以下の①~③の全ての条件を満たす中小企業者
①美馬市内で事業を営んでいる者(法人:登記簿上の本店所在地 個人:事業活動の本拠地(確定申告書の事業所の所在地))
②指定業種に属している者
③イ 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。
ロ 原油価格の上昇により、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期を上回っていること。
ハ 為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じていること。
(1) 5号(イ)様式(通常・創業)
認定要件 | 内容 | 様式 | |
---|---|---|---|
通常 | イ-① | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
イ-② | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ||
創業者 | イ-③ | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
イ-④ | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
○必要書類
① 認定申請書 1部
② 認定申請書の添付書類 1部
③ 履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)1部(法人の場合)
④ 直近の決算書(法人)
⑤ 直近の確定申告書の写し1部(個人事業主の場合)
※第1表及び収支内訳書(青色の場合は青色申告決算書)
⑥ 最近3ヶ月及び前年同期の売上詳細が分かる書類
(月次損益計算書・試算表・売上台帳・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等)
※売上台帳等の事業者本人が作成した資料は原本証明(事業所名・代表者名・押印)が必要。
⑦ 許認可証等(創業者の認定申請の場合、創業時点が分かる書類が必要) 1部
⑧ 委任状(5号認定) (PDF 22.6KB)1部(金融機関等が代理で申請する場合)
(2)5号(ロ)関係(原油高)
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている場合
認定要件 | 内容 |
様式 |
---|---|---|
ロ-① | 指定業種に属する事業のみ営んでいる場合 | |
ロ-② | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
〇添付書類
① 認定申請書 1部
② 認定申請書の添付書類 1部
③ 履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)1部(法人の場合)
④ 直近の確定申告書の写し 1部(個人事業主の場合)
⑤ 直近の決算書の写し(原油などが売上原価に占める割合を確認) 1部
⑥ 原油などの平均仕入単価が確認できる資料
(直近1か月および前年同期1か月の仕入伝票、請求書の写し等)
⑦ 売上高および原油などの仕入価格が確認できる書類
(直近3か月および前年同期3か月の月別試算表、売上台帳の写し、帳簿の写し等(売上の内訳がわかるもの))
※売上台帳等の事業者本人が作成した資料は原本証明(事業所名・代表者名・押印)が必要。
⑧ 委任状(5号認定) (PDF 22.6KB)1部(金融機関等が代理で申請する場合)
(3) 5号(ハ)関係(利益率)
為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じていること。
※なお、単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については本基準の対象外。
利益率の推移 | 対象の適否 |
---|---|
プラスからプラス | 減少率が20%以上で対象 |
プラスからマイナス | 全て対象 |
ゼロからマイナス | 全て対象 |
マイナスからマイナス | 減少率が20%以上で対象 |
マイナスからプラス | 全て対象外 |
認定要件 | 内容 | 様式 |
---|---|---|
ハ-① | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
ハ-② | 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
〇添付書類
① 認定申請書 1部
② 認定申請書の添付書類 1部
③ 履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)1部(法人の場合)
④ 直近の確定申告書の写し1部(個人事業主の場合)
※第1表及び収支内訳書(青色の場合は青色申告決算書)
⑤ 直近の決算書の写し 1部
⑥ 許認可証等(創業者の認定申請の場合、創業時点が分かる書類が必要) 1部
⑦ 最近3ヶ月及び前年同期の売上詳細が分かる書類
(月次損益計算書・試算表・売上台帳・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等)
※売上台帳等の事業者本人が作成した資料は原本証明(事業所名・代表者名・押印)が必要。
⑧ 委任状(5号認定) (PDF 22.6KB)1部(金融機関等が代理で申請する場合)
危機関連保証手続きについて
中小企業信用保険法第2条第6項に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在対応しておりません。
注意事項
認定申請書の提出から審査完了(認定)まで、概ね2~3日かかります。
認定後、認定から30日以内にご希望の金融機関又は徳島県信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
本認定とは別に金融機関又は徳島県信用保証協会の金融上の審査があり、当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。事前に金融機関や徳島県信用保証協会へご相談することをおすすめします。