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有料道路における障がい者割引制度

2021年9月6日公開

対象となる障がい者の方が有料道路を利用する場合、通常の通行料金が半額となります。
割引の適用を受けるためには手帳に住所記載のある市区町村の福祉担当窓口において事前に申請が必要です。

※障がい者割引は、その他条件を満たす割引(時間帯割引やETCを利用した割引)と重複して適用されません。
※ETCレーンを走行する場合は、事前に車両の登録(1台のみ)が必要です。

対象となる方

  1. 第1種身体障害者手帳の交付を受けている方(介護者による運転の場合も対象)
  2. 第2種身体障害者手帳の交付を受けている方(本人運転のみ対象)
  3. 療育手帳A1・A2の交付を受けている方(介護者による運転の場合も対象)

登録車両の条件

  1. 障がい者本人またはその家族が所有するもの(第1種障害者の場合、本人や家族が車両を所有していない場合は、日常的に介護を行っている人の所有する車両でも可)
  2. 営業用でないもの

※その他、乗車定員、車種などに制限があります。
※車両の登録をしない場合にも、車種などに制限があります。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳または療育手帳(原本)
  2. 運転免許証(第2種身体障害者の場合のみ)
  3. 車検証(原本)
  4. ETC車載器セットアップ申込書、証明書
  5. ETCカード(本人名義のみ。未成年者に限り親権者及び後見人名義のETCカードで登録可能。)

※上記3、4、5はETC利用の方のみ必要となります。
※更新申請や変更申請(ETCカード番号の変更、車両を変更するなど)の場合も上記書類が必要です。

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