精神または身体に政令で定める程度の著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に対して、特別障害者手当を支給します。
支給額(月額)
令和2年4月分から:27,350円
※手当額については全国消費者物価指数の変動等に伴い、毎年度異なります。
支給期間
受給資格者が認定の請求を行った日の属する月の翌月から、手当の支給要件を欠くに至った日の属する月までです。
また、手当は毎年2月、5月、8月及び11月の4期にそれぞれ前月までの手当をまとめて支払うこととなっています。
- 2月定期・・・11、12、1月分
- 5月定期・・・2、3、4月分
- 8月定期・・・5、6、7月分
- 11月定期・・・8、9、10月分
対象者
身体や精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。
※「著しく重度の障がい」とは、基本的に重度の障がいが重複している状態です。
ただし、単一の障がいでも、その状態が「著しく重度の障害」と同程度と認められるときは対象となります。
支給制限
次に該当する場合は支給されません。(支給中の方も資格喪失または支給停止になります。)
- 障がいの程度が認定の基準を満たしていない場合
- 施設に入所されている場合
- 医療機関(病院・老人保健施設等)に3か月をこえて入院されている場合
- 本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上である場合
申請に必要なもの
- 所定の診断書 ※医師に記入してもらう必要があります。
- 戸籍謄本
- 身体障害者手帳、または療育手帳(持っている人のみ)
- 本人名義の預金通帳
- 年金証書の写しと、前年の年金受領額の分かるもの(本人が年金を受領している場合)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類