児童福祉法に基づく、個別療育または集団療育を行う必要があると認められる在宅の障がい児に対し、療育訓練を行うサービスです。
対象者
- 障がい者手帳の交付を受けているお子さん
- 特別児童扶養手当や自立支援医療等を利用しているお子さん
- 医師の診断書や専門機関の意見書等により、サービスの利用が必要と認められるお子さん
サービス内容
児童発達支援
就学していない障がい児が、事業所に通所し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの必要な支援を行います。小学校就学前のお子さんが対象です。
放課後等デイサービス
就学している障がい児が、授業終了後又は休業日に事業所へ通所し、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などの必要な支援を行います。小学校就学から高校卒業までのお子さんが対象です。
保育所等訪問支援
保育所やその他の集団生活を営む施設に通う障がい児に対して、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
利用のための手続きについて
長寿・障がい福祉課の窓口で申請手続きを行います。
申請手続きの際、利用方法の説明・書類の記載・日常生活の状況等について聞き取り調査を行いますので、30分程度時間がかかります。
申請時に必要なもの
- マイナンバー(個人番号)がわかる書類(申請者とお子さんの分)
- 障がい者手帳や医師の意見書等 ※所持している方のみ
- 手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券 他)
利用手続き後の流れについて
1.障害児支援利用計画の作成依頼
「障害児相談支援事業所」へ連絡し、障害児支援利用計画の作成を依頼してください。依頼後、相談支援専門員と面談を行います。
障害児支援利用計画について・・・障害児支援利用計画とは、お子さんがサービスを利用する上での、支援目標やそれに伴い必要になるサービスの種類・量等などを盛り込んで作成される、サービス利用に関する総合的な計画です。この計画は、「障害児相談支援事業所」にいる専門の相談員が、保護者や本人と面談を行い、その内容を基に作成します。一定期間ごとにモニタリング(障害児支援利用計画の見直し)が行われます。
2.障害児支援利用計画(案)の提出
「障害児相談支援事業所」の相談支援専門員が作成した障害児支援利用計画(案)が市役所へ提出されます。
3.支給決定
市で障害児支援利用計画(案)を基に支給決定を行います。
決定後、「支給決定通知書」と「受給者証」が自宅に郵送されます。書類が届きましたら、障害児相談支援事業所の相談支援専門員に提示します。
4.障害児通所支援事業所と契約
利用料金について
利用した日数分の料金の1割の負担となりますが、所得に応じて次の区分の負担上限月額を設定します。
負担上限月額以上の負担は生じませんが、施設で設定した実費負担が発生する場合があります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満。おおむね収入が890万円以下の世帯が対象) | 4600円 |
一般2 | 上記以外 | 3万7200円 |
(注意)所得を判断する際の世帯範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
未就学の障がい児の通所支援の利用者負担の無償化について
令和元年10月1日から就学前の児童発達支援等の障害児通所支援に係る利用者負担が無償化されます。
対象となるサービス内容
- 児童発達支援
- 保育所等訪問支援
対象となる期間
満3歳になって初めての4月1日から小学校入学前の3月31日までの3年間
※無償化となるのは、サービスに係る利用者負担額のみで、食費等の実費負担が必要になります。
※対象サービス以外の障害福祉サービス(短期入所や居宅介護等)や地域生活支援事業(日中一時支援事業や移動支援等)は無償化の対象とはなりません。