療育手帳は、こども女性相談センター又は障がい者相談支援センターにおいて、知的障がい又は軽度知的障がいに準ずる状態であると判定された方に交付される手帳で、一貫した指導・相談や各種支援を受けるために必要なものとなります。療育手帳は、障がいの程度に応じてA1(最重度)、A2(重度)、B1(中等度)、B2(軽度)の判定区分があります。
初めて取得するとき
次のものを持参して、美馬市役所長寿・障がい福祉課へ申請してください。
- 写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
- 印鑑
申請後、概要調査及び県の判定員による聞き取り調査、医師の医学判定によって最終判定されます。
※新規申請は概要調査がありますので、長寿・障がい福祉課へ申請をしてください。
※療育手帳は、保護者の居住地にて管理されますので申請は保護者の居住地において行ってください。(保護者がいない場合は本人の居住地)
更新するとき
印鑑と写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)、現在所持している手帳を持参して窓口へ申請してください。 その後、県の判定員による聞き取り調査を行います。
窓口:長寿・障がい福祉課、各市民サービスセンター及び木屋平総合支所
その他の手続
次のような場合には窓口にて手続してください。
窓口:長寿・障がい福祉課、各市民サービスセンター、木屋平総合支所
住所を変更したとき
美馬市内で住所変更をした方
手帳の住所を変更します。手帳、印鑑を持参して窓口へ申請してください。
美馬市外へ住所を変更した方
手帳そのものの手続は転出先の自治体で行います。手当や各種サービスを受けている場合は手帳と印鑑を持参して窓口へ申請してください。
氏名を変更したとき
手帳の氏名を変更します。
手帳と印鑑を持参して窓口へ申請してください。
亡くなったとき
手帳の返還の手続が必要です。
手帳と印鑑を持参して窓口へ申請してください。
手帳を紛失・破損したとき
手帳の再発行手続を行います。
印鑑と写真を持参して窓口へ申請してください。(破損の場合は手帳も)