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外国から転入したとき・外国へ転出し、在外任意加入したいとき(年金)

2021年8月17日公開

国民年金は、日本国内に住む全ての方(外国籍の方を含みます)が20歳から60歳まで加入する基礎的な年金制度です。
国民年金加入中の方が外国へ転出すると、国民年金の被保険者資格を喪失し、外国在住時は国民年金に未加入となります。なお、外国にいる間も希望により国民年金に任意加入できます。(日本国籍の方のみ)
外国から転入した20歳から60歳までの方(外国籍の方も含みます)は、転入の届出とは別に、国民年金に加入する手続きが必要となります。

外国へ転出される方

関係届書にて、海外転出による資格喪失の届出を行ってください。在外任意加入を希望するときは、資格喪失の届出の際、お申し出ください。

在外任意加入について

在外任意加入は、20歳から65歳までの日本国籍の方が対象となり、申し込んだ月の加入となります。(外国籍の方は在外任意加入できません。)なお、既に海外へ転出されている方も、申し込んだ月から在外任意加入できます。
届出後は、日本に居住する親族などの協力者に通知が送られるようになります。(協力者の住所が変更した場合は年金事務所に届け出てください。)

届出に必要なもの

  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 年金手帳

届出の際、協力者の氏名、続柄、住所、電話番号を届出書にご記入いただきます。

外国から転入された方

国民年金に加入しなければなりませんので、関係届書にて資格取得の届出を行ってください。また、在外任意加入をされていた方は第1号被保険者への切替えの届出をしてください。
なお、出国前の免除や学生納付特例は出国により承認期間が切れますので、希望される場合は、改めて申請が必要です。

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