第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付月数が3年以上ある方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったときに遺族に一時金が支給されます。(第3号被保険者期間は除きます。)
受け取れる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の優先順位となります。遺族基礎年金を受けられる人がいるときは、支給されません。
死亡一時金と寡婦年金が競合する場合は、受給権者の選択によりいずれか一つが支給されます。
死亡一時金の金額(保険料納付月数ごとの支給額)
保険料納付月数 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
付加保険料の納付済期間が3年以上あるときはさらに8,500円が加算されます。
保険料納付月数とは保険料納付済期間と4分の3納付済期間の月数の4分の3に相当する月数と、保険料半額納付済期間の月数の2分の1に相当する月数、4分の1納付済期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数です。
死亡一時金の請求に必要なもの
- 死亡者の住民票の除票
- 請求者の住民票
- 戸籍謄本(請求者と死亡者の続柄がわかるもの)
- 死亡者のマイナンバー確認書類または年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)
- 請求者の預(貯)金通帳
- 生計維持同一証明書(死亡者と請求者の世帯が異なるとき)
- 請求者のマイナンバー確認書類
死亡一時金の請求先
美馬市保険健康課
請求権の時効は、死亡日から2年