年金を受給していた方が、亡くなったときにその方と生計同一の遺族が請求することにより、生存していた月の分までの年金を受け取ることができます。
請求できる遺族の範囲及び順位は、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)これらの方以外の3親等内の親族です。
未支給年金の請求に必要な書類
- 請求者の住民票謄本
- 死亡者の住民票除票
- 請求者の戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
- 死亡者のマイナンバー確認書類または年金手帳(基礎年金番号のわかるもの、年金証書)
- 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の世帯が異なるとき)
- 請求者の預(貯)金通帳
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
- 請求者のマイナンバー確認書類