課税
固定資産税は土地、家屋、償却資産等固定資産にかかる税金です。
同じ所有者が複数の固定資産を所有している場合は、課税の対象となる全ての固定資産の課税標準額を合算した額で計算します。
固定資産の課税標準額は国が定めた固定資産評価基準に基づき固定資産を評価し、決定します。
このとき、土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額が下の表に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
納税義務者
固定資産の毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
それ以降に固定資産の所有者が変更になった場合でも、その年度の固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されます。
税額・税率
固定資産税は下記の計算式に基づいて計算されます。
課税標準額×1.4%=固定資産税額
(例) 土地1(20万) 土地2(20万) 家屋(10万) 償却資産(50万)を所有している方の場合
土地1、2の合計が40万で、土地の免税点30万を超えているため、課税になる。
家屋、償却資産はそれぞれ免税点未満のため、課税の対象にならないので
40万(土地1(20万) + 土地2(20万)) × 1.4% = 課税額 5,600円
申告と納税
償却資産について毎年1月1日現在において事業用償却資産を所有する者は、所在地の市町村長に申告することになっていますので、1月31日までに税務課に申告書を提出(郵送または持参)してください。
くわしくは償却資産の申告についてをご確認ください。
備考
税額は、国が定める評価基準に基づき算出した評価額から課税標準額を算出し、これに税率を乗じた額