固定資産(償却資産)の申告について
地方税法第383条の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在において事業用償却資産を所有する者は、所在地の市町村長に申告することになっています。つきましては、1月31日までに税務課に申告書を提出(郵送または持参)してください。申告の必要のある方には、償却資産申告書を送付させていただきますので、税務課固定資産税係までご連絡ください。(下記の様式をダウンロードしてご利用いただいても差し支えありません)。
なお、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告の受付も行っております。
提出書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加資産・全資産用、減少資産用)
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提出先
〒777-0005
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地
美馬市役所税務課 固定資産税 係
償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるべきもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含みます。)をいいます。例えば、構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品等の資産をいいます。
詳細については、次のファイル「固定資産(償却資産)について(PDF 64.8KB)」をご覧ください。
課税標準の特例適用について
地方税法第349条の3及び地方税法附則第15条等に規定する一定の要件に該当する償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。該当する方は、「固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書」を申告書とともに提出してください。また、添付書類として特例に該当することがわかる書類を提出してください。
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太陽光発電設備について
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。「申告が必要となる方」を参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認し、申告書の提出をお願いします。
| 設置者 | 申告の要否 | |
|---|---|---|
| 法人 | 事業用資産となるため、売電の有無に関わらず、申告が必要です。 | |
| 個人(個人事業主) | 事業用資産となるため、売電の有無に関わらず、申告が必要です。 | |
| 個人 (住宅用) |
余剰・全量売電(10キロワット以上) | 経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して全量又は余剰電力を売電する場合は、売電するための事業用資産となりますので、申告が必要です。 |
| 余剰電力の売電(10キロワット未満) | 売電するための事業用資産とはならないので、申告は不要です。 | |
太陽光発電設備(再生可能エネルギー設備)に係る固定資産税の軽減措置について
一定の要件を満たす太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)については、固定資産税の課税標準に特例が適用されます。
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対象 設備 |
固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備の対象外であって、以下のどちらかにあてはまるもの。
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|---|---|
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取得 時期 |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得されたもの。 |
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特例 割合 |
1,000キロワット未満の場合、課税標準額が3分の2に軽減されます。 また、1,000キロワット以上の場合は課税標準額が4分の3に軽減されます。 |
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適用 期間 |
対象設備について、新たに固定資産税が課せられる事となった年度から3年分。 |
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提出 書類 |
※上記書類について、償却資産申告の際、ご提出ください。 |
※1 グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した1,000kW未満の設備
※2 以下①~③のいずれかの補助金等を受けて取得した50kW以上の設備(建築物の屋根及び公有地に設置された設備を除く)
①二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る)
②需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)
③株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資





