政務活動費とは
政務活動費とは、地方自治法の規定により制定された「美馬市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員の調査研究その他の活動のために必要な経費の一部として、会派及び会派に所属していない議員に対して交付されるものです。
交付対象、交付額及び交付方法
- 交付対象:会派及び会派に所属していない議員
- 交付額(会派の場合) :月額25,000円×会派の所属議員数
- (会派に所属していない議員の場合):月額25,000円
- 交付方法:半期ごとに交付
※ 年度終了時点で残余がある場合は返還
政務活動費を充てることができる経費の範囲及び使途基準
政務活動費を充てることができる経費の範囲及び使途基準は、条例第5条、第6条(表1)に定められています。
項目 | 内容 |
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調査研究費 | 市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(印刷製本費、送料、調査委託費、旅費等) |
研修費 | 研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費(会場借上料、講師謝金、参加費、旅費等) |
広報費 | 会派又は議員が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費(広報紙及び報告書の印刷製本費、送料、会場借上料等) |
広聴費 | 住民からの市政、会派又は議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(会場借上料、印刷製本費、茶菓子代等) |
要請・陳情活動費 | 会派又は議員が要請及び陳情活動を行うために必要な経費(印刷製本費、送料、旅費等) |
会議費 | 会議の開催又は団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費(会場借上料、参加費、旅費等) |
資料作成費 | 会派又は議員としての活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費、翻訳料、消耗品費等) |
資料購入費 | 会派又は議員としての活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費等) |
政務活動費精算額一覧(会派)
平成30年度分からの収支報告一覧を公開しています。
政務活動費精算額一覧(会派に所属していない議員)
会派に所属していない議員に対しては、条例改正により、令和6年度分から交付対象となったため、令和6年度分から公開します。
収支報告書(会派)
平成30年度交付分から、各会派の収支報告書を公開しています。
収支報告書(会派に所属していない議員)
会派に所属していない議員に対しては、条例改正により、令和6年度分から交付対象となったため、令和6年度分から公開します。