下水道施設が整備されますと、「使用開始の年月日」と「処理区域」などをお知らせします。処理区域内の皆さまのご家庭では、生活排水(台所、風呂、水洗トイレなど)を下水道施設に流すことができるようになります。
処理区域内の皆さまは、一日も早く下水道施設への加入および排水設備の取り付けなどを行い、下水道施設をご利用くださいますようお願いします。
排水設備から公共汚水ます、下水道施設へ
「排水設備」とは、生活排水を公共汚水ます(※)に流すために個人の敷地内に設置する排水管、汚水ますなどのことです。排水設備は、個人の費用で設置し、個人で管理していただきます。
※公共汚水ます:排水設備と下水道本管を接続するます
ご家庭などから排出される生活排水(台所、風呂、水洗トイレなど)は、この排水設備をとおして公共汚水ますへ流し込むことになります。
それに対して、市道などに布設された汚水管やマンホール、宅地内に引き込まれた公共汚水ますまでの施設を「下水道施設」といいます。この公共汚水ますが「下水道施設」への入り口となります。
排水設備工事は必ず「指定工事店」で
排水設備工事の設計・施工は「美馬市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店という。)」以外では行うことができません。この「指定工事店」の中から業者を選んでいただき、相談、見積り、工事を依頼してください。
「指定工事店」には、必要な知識や技術を持った下水道排水設備工事責任技術者が所属しており、安心して工事をしていただけます。
また、この「指定工事店」が、必要書類の作成・提出などの代行事務も行いますので、ご相談ください。
指定工事店については、「美馬市下水道排水設備指定工事店について」のページをご確認ください。
排水設備工事の流れ
1.工事店の決定
「依頼者」は「指定工事店」の中から依頼する工事店を決めて、打ち合わせをします。
2.排水設備確認申請書を提出
「指定工事店」に作成してもらった設計・見積書の内容を検討し、市へ排水設備確認申請書を提出します。
3.工事の着手
市は申請内容が適正かどうかを審査して工事の許可を出します。許可が出ると「指定工事店」は工事に着手します。
4.工事の完了
「依頼者」は工事終了後直ちに、工事完了届を市に提出します。市は検査を行い、合格すると検査済証を交付します。
5.下水道施設の使用
「依頼者」は下水道使用開始届を市に提出し、下水道施設を使用することができるようになります。