注目ワード

チャットボット

閉じる
総合トップ
行政情報医療・健康・福祉国民健康保険保険給付国保に加入している方が出産したとき(出産育児一時金)
行政情報くらしのガイド妊娠・出産国保に加入している方が出産したとき(出産育児一時金)

国保に加入している方が出産したとき(出産育児一時金)

2023年4月1日公開

国民健康保険の加入者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。
申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。
ただし、他保険から出産育児一時金の支給が受けられる方は、支給対象となりません。(国保への加入が6か月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給されます。)

申請に必要なもの

  • 必要な方のマイナンバーが確認できる書類
  • 申請に来る人の公的機関から発行された本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 医療機関が交付した出産費用の領収・明細書(死産の場合はその内容が分かる検案書など)
  • 医療機関と交わした直接支払制度利用合意書
  • 通帳(世帯主または出生児の母のもの)

出産育児一時金の支給額

産科医療保障制度出産育児一時金(出産1人につき)
加入の医療機関等で出産50万円
未加入の医療機関等で出産48万8千円

※注釈1 産科医療保障制度とは、分娩で身体障害1・2級相当の重度脳性麻痺になった子とその家族への保障制度です。
※注釈2 妊娠12週(85日)以上の死産・流産の場合も48.8万円を支給します。(医師の証明書等が必要になります。令和5年3月31日以前分は40.8万円を支給します。)

直接支払制度について

直接支払制度を利用すると、出産育児一時金が被保険者ではなく、医療機関へ直接支払われます。それにより、被保険者が医療機関窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意せずに済みます。
なお、直接支払制度を利用し、出産育児一時金を下回った場合は、その差額を被保険者に支給しますので必要書類を添えて申請ください。

カテゴリー

閲覧履歴

イベント

便利なサービス