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行政情報くらしのガイド引越・住まい下水道の分担金、接続率向上対策

下水道の分担金、接続率向上対策

2021年9月3日公開

分担金

分担金とは

下水道事業の実施により、トイレの水洗化や生活環境の改善が図られ利便性、快適性が著しく向上し、結果として下水道管が布設され供用できる地域は土地の利用価値が増加します。このため、下水道の処理区域内で生活されます特定の方が利益を受けるため、事業費の一部を負担していただくのが分担金です。

分担金を納めていただく方

分担金は、下水道事業の処理区域内において事業の施行により利益を受ける方(受益者)から徴収します。

分担金を納めていただく方の例
例1例2例3例4
Aの家Aの家Bの家Bの家
住居Aの住居Cの住居Bの住居Cの住居
土地Aの土地Aの土地Aの土地Aの土地
Aの土地にAが家を建てAが住んでいるAの土地にAが家を建てCが住んでいるAの土地にBが家を建てBが住んでいるAの土地にBが家を建てCが住んでいる
受益者AABB

分担金の額

受益者から徴収する分担金の額は、公共汚水ます1個当たり150,000円です。(公共下水道、農業集落排水施設ともに同額)

分担金のお支払い方法

市が指定する納入通知書により納付していただきます。

分担金の分割によるお支払い

分担金のお支払いは原則一括納付としておりますが、やむを得ない事情があると認められる場合には、分割して納入することができます。

分担金の減額、免除

分担金は、市条例で定めるところにより、減額または免除を受けることができます。

  1. 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物の受益者
  2. 生活保護法により保護を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
  3. 災害その他やむを得ない事情により分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者

接続率向上対策

下水道への接続義務

下水道が整備され使用できるようになった区域の受益者は、遅滞なく排水設備を設置し下水道施設に接続しなければなりません。(下水道法第10条、美馬市公共下水道条例第6条、美馬市農業集落排水処理施設条例第5条)
現在、単独処理浄化槽、合併処理浄化槽を使用している方も対象となります。
くみ取り便所の場合は、下水道が整備され使用できるようになってから3年以内に、水洗便所に改造しなければならいないと定められています。(下水道法第11条の3第1項)

地方公営企業としての経営状況

本市の下水道事業の接続率は、公共下水道事業が45.3%、農業集落排水事業が58.2%と、県下でも非常に低い状況です。

令和2年度末下水道接続状況
下水道の種類 処理区 公共汚水ます
設置数
接続戸数 未接続戸数 接続率
(%)
公共下水道 穴吹 1,250 566 684 45.3
農業集落排水処理施設 喜来 504 225 279 44.6
井口東 147 124 23 84.4
別所浜 261 144 117 55.2
知野・宮内 143 121 22 84.6
1,055 614 441 58.2

下水道事業会計は「地方公営企業」であり、その経営は独立採算制によるものとされています。しかし、現状は施設の維持管理費の約半分弱を下水道使用料収入で賄い、残りは一般会計からの持ち出しで運営せざるを得ない状況となっています。
現在の接続状況が続けば、施設はせっかくの機能を十分発揮しないまま老朽化し、修繕費等維持管理費を賄うために、将来的に使用料の見直しも考慮しなければならない状況になりかねません。
そこで、接続件数を向上させ早期経営健全化をはかるために、下記の接続率向上対策を実施しています。
下水道施設処理区域内にお住まいの皆さまには、ぜひ主旨をご理解いただき、下水道への接続をお願いします。

接続推進奨励金

下水道施設の供用を開始した日から1年以内に接続し、次の条件を満たした者は、接続推進奨励金30,000円を交付します。

  1. 分担金を完納していること
  2. 排水設備の下水道施設への接続が完了していること

ただし、美馬市又は旧町村の補助金を受けて設置した合併処理浄化槽を廃止して接続される場合の分担金減額を受けた場合の接続推進奨励金は、12,000円となります。

分担金の減免

1.減免額50,000円となる場合

新たに供用開始される下水道区域内において、供用を開始した年度、又は次年度中に分担金を納付し、かつ次年度末までに排水設備工事を完了し完了検査に合格した方。
※合併処理浄化槽を廃止して接続される方は、2,3を適用します。

2.減免率100%(全額免除)となる場合

自己資金で設置した合併処理浄化槽を廃止して、接続される場合。

3.減免率60%となる場合

美馬市又は旧町村の補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽を廃止して、接続される場合。

排水設備工事費の助成

新たに供用開始される下水道区域内において、供用を開始した年度又は次年度中に分担金を納付し、かつ次年度末までに排水設備工事を完了し完了検査に合格した方に対し、排水設備工事費用の4割(上限20万円)を助成します。
※新築による施設への接続は対象となりません。

接続工事資金の利子補給

排水設備工事に要する資金を借り入れされた場合に、100万円以内の借入れ額に対し、年3.5%以内の額の利子補給を5年間実施します。
※新築による施設への接続は対象となりません。

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