農振除外の手続きについて詳しくは、農振除外の手続きをご覧ください。
変更申出書の受付期間
毎年2回、申出書の受付を実施しています。
- 5月1日から5月31日(土曜日、日曜日、祝日は除く)
- 11月1日から11月30日(土曜日、日曜日、祝日は除く)
※申出受付期間終了後、おおよそ8ヶ月ほど除外及び編入手続の期間がかかります。
なお、審議や異議申立の状況によっては、更に日数を要する場合があります。
※令和5年5月受付分より、居宅の場合でも、事業計画書(様式21号)の提出が必要となります。
申請の際は、ご注意下さい。
申出書様式、記載例、注意事項等
- 美馬市農業振興地域整備計画に係る変更申出書(除外・編入)(DOC 39KB)
- 美馬市農業振興地域整備計画に係る変更申出書(除外・編入)記入例(PDF 125KB)
- 農用地利用計画変更に係る調査票 (XLS 70KB)
- 農用地利用計画変更に係る調査票 記入例 (PDF 42KB)
- 事業計画書(利用目的が駐車場や資材置場等の場合は提出すること)
- 駐車場の場合:事業計画書 様式21号 (DOC 34KB)
- 資材置場等の場合:事業計画書 様式21号の2 (DOC 33.5KB)
※駐車場であっても事業性がある場合等、様式21号の2の提出を求めることがあります。
徳島県ホームページで除外申請の同意基準が公開されています。
この基準の適用により、申請地が自己所有地等の土地の場合は「計画地周辺における所有地一覧表」(様式1)を、申請地が自己所有地等の土地以外の場合は「候補地比較検討表」(様式2)の提出が必要となります。
ただし、荒廃農地調査によりB判定となっている、またはA判定となっている農地で生産条件が不利等で今後耕作される見込みがない場合は不要となります。
また、この基準を満たさない申請については、県の同意が得られないため除外することができませんのでご了承ください。