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市立小中学校間の就学指定校変更(区域外・校区外就学)

2022年3月9日公開

就学校の指定とは

男の子と女の子が仲良く握手しているイラスト

美馬市では、就学すべき学校の指定に際して、特定の学校への集中を避けるなど義務教育の適正な実施のため通学区を設定しており、就学予定者の住所によりその就学すべき学校を指定しています。

指定校の変更について

学校教育法施行令第8条により、家庭の事由や身体的事由等の中でやむを得ない場合に、保護者の申し立てにより指定校の変更ができる事となっております。
美馬市では、次の事由がある場合に指定校の変更ができます。

  1. 家庭の事情により、住民登録は出来ないが現住所の校区の学校に就学したい場合。
  2. 両親共働き又は母(父)子家庭で日中留守になるため、身元引受人の住所の校区に就学させたい場合。
  3. 心や身体の障がいや病気等の理由により、校区内の学校への就学が困難である場合。
  4. 修了した幼稚園、保育所のある校区の小学校へ就学させたい場合。
  5. 事情により指定された学校でない小学校に就学し卒業したとき、その小学校と同じ校区の中学校へ入学したい場合。
  6. 学期途中のため、学期末(学年末)を限度として現在通学している学校に就学したい場合。
  7. 最終学年のため、卒業までを限度として、現在通学している学校に就学したい場合。
  8. 指定された中学校に希望する部活がないため、希望する部活のある中学校に就学したい場合。
  9. 住宅の新築、購入等により1年以内に転居予定の場合。
  10. 児童・生徒が対人関係等の事情で、他の学校への就学を希望している場合。
  11. 児童・生徒の健全育成上の事由があり校区内の学校への就学が困難である場合。
  12. その他、上記以外に特別な事情がある場合。

許可の制限について

毎年3月31日までを期限とし、引き続き校区外就学を希望する場合は、再申請をし許可を受けてください。

申請手続きについて

校区外就学を希望する場合は、美馬市以外の市町村に転出した方は「区域外就学願書」を、美馬市内で校区外に転居した方は「区域(校区)外就学願書」を就学日の1ヶ月前までに教育委員会に提出し、許可を受ける必要があります。詳しくは、美馬市教育委員会教育総務課までお問い合わせ下さい。

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