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美馬市耐震改修促進計画の策定

2022年4月1日公開

日本は世界でも有数の地震国であり、今日までに起こった多くの地震により、我々の生活は多大な被害を受けています。なかでも平成7年1月17日に発生した「阪神・淡路大震災」では、地震による建築物の倒壊、火災により多くの尊い人命を奪い、甚大な被害をもたらしました。地震発生時刻が早朝であり、多くの人が就寝中であったことから、耐震性の低い建築物の倒壊によって亡くなられた方が全体の8割を占めるといわれています。建築物の被害の傾向をみると、新耐震基準が導入された昭和56年6月より前に建築された建築物に被害が多く見られました。

こうした教訓を踏まえて成立した「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が、平成7年12月25日に施行され、多数の者が利用する建築物(特定建築物)の所有者に耐震診断・耐震改修の努力義務が課されることとなりました。その後発生した新潟県中越地震、福岡県西方沖地震などを受けて、平成18年1月26日に施行された同法の改正では、特定建築物の対象に道路閉塞させる住宅・建築物が追加されるなど対象が拡大されるとともに、計画的な耐震化の推進に向けて、国は基本方針を、都道府県及び市町村は耐震改修促進計画を策定することとなり、国の基本方針において、地震による被害の軽減を目指すために、具体的な耐震化の目標が定められました。

これを受けて、平成20年3月に大地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命・財産を守ることを目的として「美馬市耐震改修促進計画」を策定しました。

その後、平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」を受け、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、平成25年11月25日に施行された同法の改正では、全ての建築物に耐震診断と耐震改修の努力義務が課されるとともに、不特定多数の者が利用する一定規模以上の建築物等の耐震診断が義務化されるなどの規制強化が行われることとなりました。

さらに、平成30年6月に発生した大阪府北部地震におけるブロック塀等の倒壊被害等を踏まえ、ブロック塀等の倒壊による通行障害の防止のため、平成31年1月に耐震改修促進法施行令及び施行規則の一部を改正し、避難路沿道の一定規模以上のブロック塀等について、建築物本体と同様に耐震診断の実施及び診断結果の報告を義務付けられました。

本市においても、法改正や当初計画策定以降の耐震化の取組や状況の変化を受け、耐震改修促進計画を改定し、さらなる耐震化の促進を図ってまいります。

計画を↓こちら↓に掲載しておりますので、ご覧下さい。

 

美馬市耐震改修促進計画 (PDF 1.57MB)

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