事前登録型本人通知制度とは
美馬市に住民登録や本籍地のある人が登録することにより、登録者の住民票の写しや戸籍謄本・抄本等の証明書を、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その交付した事実を登録者本人に郵送でお知らせする制度です。この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的としています。
※第三者とは、住民票の写しにおいては同一世帯以外の者、戸籍及び戸籍の附票の写しにおいては戸籍に記載のある者、その配偶者、その直系親族以外の者であり、本人等の代理人、第三者(個人・法人)、八士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・弁理士・税理士・社会労務士・海事代理士・行政書士)をいいます。(※八士業の方が住民票の写し等を取得した場合、通知対象とならないケースもあります。)
ただし、国、地方公共団体等からの公用請求による取得は通知対象となりません。
※住民票の写しなどの証明書の交付の可否を登録者へ確認したり、交付ができないようにしたりする制度ではありません。
登録できる方
- 美馬市の住民基本台帳に記載されている方(住民基本台帳から除かれた方を含む)
- 美馬市の戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた方を含む)
登録の方法
登録に必要な書類
- 美馬市本人通知制度登録申請書(新規・継続)(PDF 114KB)
※裏面の注意事項を必ずお読みになりご確認の上、ご署名ください。 - 本人確認書類(本人の顔写真が貼付されたマイナンバーカード、運転免許証、旅券、官公署が発行した免許証等及び許可証)
※保険証などの顔写真が貼付されていないものは2点必要です。 - 法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合は、法定代理人の本人確認書類及び戸籍謄本等法定代理人の資格を証明するもの
- 代理人(登録できる人から委任を受けた人)の場合は、代理人の本人確認書類及び委任状(PDF 20.7KB)
受付場所
市民課、脇町市民サービスセンター(ミライズ内)、美馬町市民サービスセンター、木屋平市民サービスセンター
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日は除く)
※脇町市民サービスセンター(ミライズ内)の受付時間は、午前9時30分から午後6時(日曜日は受付出来ません。)
登録有効期間の廃止
令和3年11月19日に本人通知制度の登録期間が改正され登録期間がなくなりました。これに伴い、既に登録されている人は更新手続き不要です。
登録内容の変更
登録者の氏名や住所などに変更が生じた場合は、必ず美馬市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(PDF 63.9KB)及び本人確認書類を提出してください。
※代理人(登録できる人から委任を受けた方)の場合は、代理人の本人確認書類及び委任状(変更・廃止用)(PDF 29.9KB)の提出が必要です。
登録内容の廃止
登録を廃止したい場合は、必ず美馬市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(PDF 63.9KB)及び本人確認書類を提出してください。
※代理人(登録できる人から委任を受けた方)の場合は、代理人の本人確認書類及び委任状(変更・廃止用)(PDF 29.9KB)の提出が必要です。
また、次のいずれかに該当するときは、登録が廃止されます。
- 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき
- 登録者が国外に転出したとき
- 登録者の居住地が判明せず、住民票が職権消除されたとき
- 登録者の住所、氏名などの変更があったのにも関わらず、登録者が変更の届出を怠ったことにより通知書が返戻されたとき
- その他、登録を抹消する理由が生じたとき
本人通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍附票の写し
- 戸籍謄本及び抄本(全部・個人事項証明書)
- 戸籍記載事項証明書
※消除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます。
本人通知の内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 交付枚数
- 交付請求者の区分
※交付請求者の住所及び氏名は通知しません。
本人通知の対象とならない請求
- 本人、同一世帯員からの住民票の写し及び住民票記載事項証明書の請求
- 本人、同じ戸籍に記載されている人及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
- 国または地方公共団体からの請求
- 弁護士・司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続き等密行性のある代理業務を理由にした請求(要綱第7条第2項に規定するものに限る)
その他注意事項
- 世帯全員や同籍者全員の登録を希望する場合は、それぞれが申請するか、各々の委任状を添えて代理人が申請してください。世帯主や筆頭者が代表して家族全員分の登録をすることはできません。
- 事前登録者と同一世帯又は戸籍に属する人であっても事前登録していなければ通知の対象となりません。
- 交付請求者の氏名及び住所などを通知することはできません。開示請求をしていただいても、法人の名称や特定事務受任者の氏名等以外の交付請求者の氏名及び住所などは開示できませんのであらかじめご了承ください。
- この制度は住民票の写し等の証明書の交付を止めるものではありません。