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マイナンバー制度について(事業者の方向け)

2021年9月8日公開

事業者としてのマイナンバー制度への対応

平成28年1月から始まったマイナンバー制度によって、これまで行ってきた税や社会保障の手続きが変わり、給与支払報告書や法定調書、雇用保険、健康保険、年金などの書類に従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載することになります。

(例)
提出書類マイナンバーの記載の開始時期
個人事業税申告書平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
法定調書平成28年1月1日以降の金銭等の支払い等に係る法定調書から
支払報告書平成28年分の支払報告書から
(国税・地方税に係る)申請書・届出書平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から
雇用保険被保険者資格取得(喪失)届平成28年1月1日以降の提出分から
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届平成29年1月1日以降の提出分から
健康保険被扶養者(異動)届平成29年1月1日以降の提出分から

雇用関係にある従業員・被扶養者分のマイナンバーについて、健康保険組合・ハローワークから報告のお願いがあります。
また、国民健康保険組合は、既に平成28年1月1日から各種届出書等にマイナンバーを記載tすることになっています。
上記以外にも様々な書類へマイナンバーの記載が必要とされています。詳しくは国の広報資料でご確認ください。

マイナンバーの取扱いに関する制限

さまざまな手続きの準備として、全ての従業員等のマイナンバーを管理する必要がありますが、マイナンバーの利用・提供において厳格な制限が課されています。

  • 社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限ってマイナンバーを収集することができます。
  • マイナンバーの提供を求める場合は、利用目的を明示した上で、番号の正確性を確認する必要があります。
  • 取得したマイナンバーを利用目的外(出退勤管理など)の業務には利用できません。
  • 法律に明記された場合を除き、マイナンバーを提供することはできません。

マイナンバーの取扱いについて、国の第三者機関である個人情報保護委員会からガイドラインが示されていますので、ご確認の上、十分な配慮をお願いします。

法人番号

平成27年10月以降に、下記の法人に対し13桁の法人番号が指定され、国税庁から書面で通知されています。

  1. 設立登記法人
  2. 国の機関
  3. 地方公共団体
  4. 1から3以外の法人又は人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る 所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体
  5. 1から4以外で一定の要件を満たし、国税庁長官に届け出た法人又は人格のない社団等

なお、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されるため、支店や事業所等には指定されません。また、個人事業者の方も指定されません。

届出書等への記載

法人番号についても税や社会保障に関する書類に記載するようになる予定です。

(例)
提出書類マイナンバーの記載の開始時期
法人税申告書平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
法人住民税申告書平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
法人事業税申告書平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
雇用保険適用事業所設置届平成28年1月1日以降の提出分から
健康保険・厚生年金保険新規適用届 平成29年1月1日以降の提出分から

公表

法人番号は原則として法人番号の公表サイトを通じて公表されます。公表サイトでは名称・所在地・法人番号の3情報による検索やデータダウンロードが可能です。法人番号の詳細については国税庁ホームページをご覧ください。

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