市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。
納税義務者
たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)
卸売販売業者
税率
製造たばこ(紙巻たばこ三級品除く)
製造たばこの税率については、平成30年10月1日から令和3年10月1日にかけて次の3段階に分けて税制改正が実施されます。
期間 | 税率(1,000本当たり) |
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市たばこ税 | |
平成30年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
紙巻たばこ三級品
紙巻たばこ三級品とはわかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマおよびバイオレットの6銘柄をいいます。
紙巻たばこ三級品に係る特例税率の廃止により、令和元年10月1日からは一般の製造たばこと同じ税率になります。
期間 | 税率(1,000本当たり) |
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市たばこ税 | |
令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
※令和元年10月1日午前0時現在において、販売用の紙巻たばこ三級品を5,000本以上所持するたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
申告・納付
たばこの製造業者等が、前月の初日から末日までの間に売り渡した「たばこ」に対する税額を算出し、申告・納付します。
ただし、「手持品課税」の対象となるたばこ販売業者の皆様は手持品課税納税申告書を提出し、納付していただくこととなります。