令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます
森林環境税とは?
県や市町村が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人市・県民税均等割とあわせて1人あたり年額1,000円が課税されます。
令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について
個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が加算されております。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が課税されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 | 個人市・県民税均等割 | 1,500円(うち臨時特例分500円) | 1,000円 |
市民税 | 3,500円(うち臨時特例分500円) | 3,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税が課税されない方
次に該当する方は森林環境税が課税されません。
森林環境税が課税されない方 | 生活保護法の規定による生活扶助を受けている |
障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下 | |
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方 控除対象配偶者及び扶養親族がいない方 38万円 同一生計配偶者または扶養親族がいる方 (本人+控除対象配偶者及び扶養親族数)×28万円+10万円+16万8千円 |
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