市・県民税が課税される方(納税義務者)
一般的に個人市民税および個人県民税をまとめて「住民税」と呼びます。
個人市・県民税は1月1日現在、美馬市内に住所がある方で、前年中(前年1月1日から12月31日)に所得があった方が課税の対象です。
したがって、1月1日に美馬市内に居住し、前年中に所得のあった方は、その年の途中で転出、死亡した場合でも美馬市で課税されます。
また、市内に居住はしていないが、市内に事務所、事業所、家屋敷がある方は均等割のみ課税されます。
非課税になる方
次に該当する方は、市・県民税(均等割及び所得割)が課税されません。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親であって前年の合計所得金額が135万円以下
そのほか、前年の合計所得が市条例で定める次の金額以下の方は、均等割あるいは所得割が課税されません。
- 均等割非課税基準
{(本人+控除対象配偶者及び扶養親族数)×28万円}+10万円+16万8千円 ※本人のみの場合38万円 - 所得割非課税基準
{(本人+控除対象配偶者及び扶養親族数)×35万円}+10万円+32万円 ※本人のみの場合45万円
※非課税限度額は各自治体事の条例により定められているため、他の自治体では金額が変わる事があります。
税額
市・県民税は定額の均等割と、所得に応じて税額が変化する所得割に分かれています。均等割と前年の所得を基準に計算した所得割の合計が年間の市県民税の額となります。
区分 | 均等割(年額) | 所得割の課税標準 | 所得割の税率 |
---|---|---|---|
県民税 | 1,000円 | 前年の課税所得金額 | 4パーセント |
市民税 | 3,000円 | 前年の課税所得金額 | 6パーセント |
※令和6年度から、森林環境税(国税)の導入により、個人市・県民税均等割に併せて1人あたり1,000円が課税されます。
申告
個人市民税は、所得を基に計算されるため、課税の基礎となる所得の申告が必要です。
所得の申告は毎年2月中旬から3月15日までの期間設置される申告窓口にて行うことができます。
なお、税務署にて行う所得税の確定申告、もしくは勤務先からの年末調整済の給与支払報告書の提出で所得の申告に代える事ができますので、それらに該当する方は所得の申告の必要はありません。
所得の申告、又は所得税の確定申告、勤務先より美馬市に給与支払報告書が提出されていない場合、正しい課税ができず追徴課税や還付の対象となる可能性がありますので、必ず申告をお願いします。