発効日:令和5年10月1日
問い合わせ先
※最低賃金に関すること
徳島労働局 労働基準部 賃金室
電話:088-652-9165
※最低賃金の改正に伴う労働面、経営面のご相談や業務改善助成金に関すること
徳島働き方改革推進支援センター
電話:0120-967-951
発効日:令和5年10月1日
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徳島労働局 労働基準部 賃金室
電話:088-652-9165
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徳島働き方改革推進支援センター
電話:0120-967-951