市では、徳島県版地方創生特区の認定を受け、旧町村内の複数の農林漁家や非農林漁家が 協力し、とくしま農林漁家民宿を開業することができるようになりました。
※ 上記イメージは一例です。開業を希望される場合は、市観光課までお問い合わせください。
農林漁家民宿とは?
簡単にいうと農家・林業家・漁業家が経営する宿のことです。
メリットは?
- 民宿を始めることで、農林漁業をベースとした「副業」としての営業ができるようになります。
- 農林水産物の販売や地域就業機会の確保といった新たな交流産業の創出につながります。
- 土地住民との交流を通じて、自分の農林漁村の素晴らしさを発見したり、地域への誇りを再認識することにつながります。
農林漁家民宿に必要な要件
徳島県では農林漁家民宿に営む要件が緩和されており、
- 農林漁業者が営み農林漁業体験を提供する民宿
- 客室の延床面積が33平方メートル未満
- 定員が10名未満
の1から3を全て満たした上、「旅館業法」「浄化槽法」「食品衛生法」「消防法」等の関連法令に適合した施設とする必要があります。
徳島県版地方創生特区 分散型農林漁家民宿を開業するための基準
上記の農林漁家民宿に必要な要件を満たすとともに、次の基準も満たす必要があります。
- 申請者(宿泊施設として居宅を提供する者)が農林漁家以外の場合は、連携する者(体験を提供する者)が民宿所在と同一地域内(旧町村単位)で役務を提供する者でなければならない。
- 宿泊を提供する家屋は、元農林漁家で使用されていた家屋又は地区50年を超える古民家であること。