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行政情報記事受動喫煙防止対策にご協力ください!

受動喫煙防止対策にご協力ください!

2022年1月18日公開

望まない受動喫煙を防止するため、健康増進法では喫煙者および、喫煙所を設置する事業者に防止対策を講じるよう義務付けています。

喫煙をされる方へ

  • できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮してください。
  • 子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では、特に喫煙を控えてください。

学校、病院、市役所などの行政機関は敷地内禁煙が義務付けられています。
その他事業所、ホテル(客室を除く)、飲食店、鉄道等は喫煙専用室以外は敷地内禁煙です。

また、敷地外での禁煙も、出入口付近や人が多く集まったり、通行するような場所での喫煙は、望まない受動喫煙を生む要因となりますので、お控えください。

事業者の方へ

令和2年4月1日から、事業所や飲食店、工場、ホテル(客室を除く)など多数の者が利用する施設では喫煙専用室や喫煙関連研究場所を除き、原則屋内禁煙が義務化されました。

屋内に喫煙室を設ける場合は、法律で定められた規定を満たす喫煙室を設置してください。

また、敷地外に喫煙所を設置する場合は、出入口や人が多く集まるような場所には設置しないようご協力をお願いします。

飲食店を経営する方へ

飲食店も屋内禁煙が義務化されていますが、規模の小さい飲食店については、。
喫煙可能室(飲食を提供できる喫煙室)を設置することができる経過措置があります。

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