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過疎地域における固定資産税の課税免除について

2022年1月18日公開

固定資産税の課税免除

市内産業の振興を促進するため、「美馬市過疎地域持続的発展計画」において振興すべき業種として定めた事業の用に供する設備の取得等をした事業者に対し、固定資産税の課税免除を行います。

制度概要

対象地域

美馬市全域

対象者

青色申告書を提出する法人又は個人

対象業種

  • 製造業
  • 情報サービス業等
  • 農林水産物等販売業(注1)
  • 旅館業(下宿営業を除く)

対象となる固定資産

  • 土地(対象建物の建築着手日の前1年以内に取得した場合)
  • 家屋
  • 償却資産(機械及び装置)
    ※旅館業の償却資産は対象外

課税免除期間

当該設備の取得等(注2)をした日の翌年から3年間免除となります。(当該日が1月1日である場合は、当該日の属する年)

適用期間
(取得等の期間)

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

対象となる要件

  • 適用期間に取得等した生産設備
  • 租税特別措置法に定める特別償却の適用を受けていること(又は特別償却を実施することが可能な要件を備えた資産であること)
  • 資本金の額等5,000万円超の法人は、新設または増設に限る

生産設備の取得価額要件

  • 製造業、旅館業(下宿営業を除く)
    • 500万円以上(資本金の額等5,000万円以下の場合)
    • 1,000万円以上(資本金の額等5,000万円超~1億円以下の場合)
    • 2,000万円以上(資本金の額等1億円超の場合)
  • 情報サービス業等、農林水産物等販売業
    • 500万円以上

(注1)農林水産物等販売業とは、産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいいます。
(注2)取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいいます。なお、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含みます。

取得価額要件の詳細

対象業種

資本金規模等

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

500万円以上

1,000万円以上(注)

2,000万円以上(注)

旅館業

500万円以上

1,000万円以上(注)

2,000万円以上(注)

農林水産物等販売業

500万円以上

500万円以上(注)

情報サービス業等

500万円以上

500万円以上(注)

(注)資本金の額等5,000万円超の法人は、新設又は増設の場合に限ります。

留意事項

  • 取得価額は、圧縮記帳の適用後の金額となります。
  • 土地の取得価額は、判定に含まれません。

申請手続

適用期間中(3年間)は、毎年1月31日(土曜、日曜の場合は翌開庁日)までに申請が必要となります。
なお、申請については、次の申請書類等を美馬市税務課に提出してください。

  1. 固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)
  2. 課税免除の要件等に関する明細書(様式第2号)
  3. 事業所全体の平面見取図
  4. 取得等した特別償却資産の平面図、立面図、配置図及び写真
  5. 所得税法の規定による青色申告書の写し
  6. 法人税法又は所得税法の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
  7. 履歴事項全部証明書(法人のみ)
  8. 事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
  9. 年次別建設計画書(必要に応じて)

申請書様式

提出先

〒777-8577
徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地
美馬市役所 税務課 固定資産税 係

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